教えて!しごとの先生
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運送業をしています。休日は日曜日固定です。 11月17日(木)に熱を出してしまい会社を休ませてもらいました。

運送業をしています。休日は日曜日固定です。 11月17日(木)に熱を出してしまい会社を休ませてもらいました。18〜19日と日曜日(計4日間)休みにしたので月曜日は人手が足りないから絶対直して出勤してくれと会社から要求されました。 11月18日に病院にかかり抗原検査をし陰性だったという事と発熱しているのは感染性のある病気ではなかったと18日に会社に伝えました。(心因性のものでした) 計4日間休ませてもらいましたが11月21日現在も熱が下がらず解熱剤を飲みむりやり出勤しました。 出勤時に点呼を取るのですがその場で社員の前で熱を測り38.1℃ありました。5回ほど測り直しても37.7〜38.1℃の間が計測されました。(おでこにかざしてすぐ測れるハンディタイプの体温計です) ですが手の甲で測れといわれ35.1℃が計測され記録に35.1℃で登録されそのまま業務するように言われました。 業務上、1日に270km程運転をしなければならず熱で朦朧とし体も痛く荷物の扱いもしんどいですし運転中に注意力散漫で人を殺めてしまう可能性もあります。 労基に相談したら何かしらのメリットはありますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    運行管理者業務の点呼内容『疾病、疲労等の確認』で疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をすることができない、またはその補助をすることができないおそれがある乗務員を車両に乗務させてはなりません。 に該当する可能性がありますね。 当時の発熱と意識朦朧としながらの運転した何らかの証拠があればいいのですが…運送業、運行管理者等に関する相談は労基署ではなく管轄の運輸支局になります。 メリットは相談ではないですね。通報なら監査が入る可能性があります。

  • 危険ですね。 道路の交通中の周囲も含めて。 会社の暴挙を許すべきではないと思います。 質問者様の、一生の汚点となると思います。 洗いざらい、労基に訴えたらいいと思います。

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