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みなし残業について 現在みなし残業が月55時間ついています。 ネットで調べてみたところ、「基本的には月45時間・年間36…

みなし残業について 現在みなし残業が月55時間ついています。 ネットで調べてみたところ、「基本的には月45時間・年間360時間」となっていました。ただし、繁忙期などの特別な時はプラスでみなし残業を付けれるとのことでした。 今現在、繁忙期問わず月55時間・年間660時間のみなし残業があります。 実際は1日2時間なので22日出勤×2で月44時間・年間528時間の残業をしています。 この場合はみなし残業時間以下なので大丈夫なのでしょうか? それとも360時間を超えて繁忙期以外も残業をしていると違法なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    見なし残業代そのものは何時間分であろうが法的問題はありません。 実残業時間は36協定に従った時間である必要がありますので、みなし残業代が月100時間分であっても36協定の上限時間を超える残業をさせることは出来ません。

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