少額訴訟というのがあるので、訴訟を起こします。8000円くらいだったかな?費用は監督署や裁判所に聞いてみてください。 簡易裁判ということで、 小さい金額のときにはこのやり方で テレビドラマみたいな証言台に立つこともなく、簡単におわり、裁判所から会社に支払い命令をだしてもらえると 監督署で教わりました。
なるほど:1
基本的には以下のような流れになります。 これを労基がやることはありません。 ① 自ら会社へ未払賃金を支払えと請求する。 ② ①で会社が支払わない場合、弁護士に依頼して弁護士の名前で未払賃金請求の内容証明郵便を送付してもらう。 ③ ②でも会社が支払わない場合、未払賃金請求訴訟の提起。 ※本人訴訟の場合、①の次に③になる。 ※いずれの場合も全段階での行為を証拠として添付するとよい。 ※訴訟の場合、時間と費用がかかる。特に弁護士に依頼すると費用は増える。故に、未払賃金の額によっては自ら動くのがよいこともある。
未払いの場合監督署が取り立てたり支払い命令を出すことはできないです。 これは警察と同じで泥棒や横領に対して支払い命令を出せないのと同じで民事不介入の原則があります。 まず会社に催促を出し払わない場合は裁判所に少額訴訟など法的手段に出るしかないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
未払なんですね。で、あなたは具体的に何をしてほしいと労基署に求めているんですか?
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