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残業手当についてですが うちの会社は月の合計で30分未満切り捨てで30分以上は切り上げて支給しています。 例えば5時…

残業手当についてですが うちの会社は月の合計で30分未満切り捨てで30分以上は切り上げて支給しています。 例えば5時間30分なら6時間分、5時間29分なら5時間分です。今まで休日や深夜など合算で支給だったので、是正するため休日や深夜の割増を過去2年分支払うと通知ありました。それと同時に払い過ぎも返金してもらうとの通知ありました。払い過ぎとは、例えば過去のある月に8時間30分残業していたとして9時間分支給されていたとして調査の結果平日が8時間10分で休日が20分であった場合平日8時間、休日0時間支給になり返金しろとの通知になるのですが、税金のことも含めて法的に問題はありませんでしょうか?今まで払っていなかったのは法的に問題ありなのはわかりますが、今回の処置で返金の不利益が出ることにたいして法的な観点から回答いただけたらありがたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 会社側の行為は、「 確実に違法行為 」に該当すると解釈されます。 但し、法律的な正解は、① 各地域法テラス所属の弁護士に相談する 、② みんなの法○相△弁□士ドットコムにて質問する、ことを推奨します。 https://www.bengo4.com/bbs/?lineMenuBanner=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=user_billing&utm_content=&gclid=Cj0KCQjwteOaBhDuARIsADBqRegwB8M-_8vjThoqmN5RXsJ05ttb0sWOI2cnpGFqrg7PhCD1UpPy0vEaAhguEALw_wcB

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  • > 払い過ぎとは、例えば過去のある月に8時間30分残業していたとして9時間分支給されていたとして調査の結果平日が8時間10分で休日が20分であった場合平日8時間、休日0時間支給になり返金しろとの通知になるのですが これは払い過ぎではないです。終業時刻後に労働した時間と休日に労働した時間を合計した1ヵ月の時間について、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることしか認められていません。 別々に合計してそれぞれの30分未満を切り捨てることは違法です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 平日が8時間40分で休日が45分だった時、これまで合算して9時間25分=9時間としていたのを、平日9時間、休日1時間として1時間分を追加支給するということなら整合性は取れると思います。 ただし、平日残業と休日残業を分けて計算することの妥当性は労基署へ問い合わせた方がいいでしょう。

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