解決済み
急募 雇用者から不利な扱いを受けています。 私に有利な法律や判例、今後どのように行動すれば良いかなどアドバイスいただきたいです。あまりに不利な扱いを受け、鬱病になりかけている為退職金や慰謝料の請求もしくは会社都合での退職にでしたいです。 経緯 ①受付事務として入職。雇用契約書には雇用期間の記載あり。しかし社員全体の周知や事実上は試用期間であり、有期雇用終了後希望するものには雇用期間延長をする旨の記載あり。入職時、個人のクリニックの為受付事務でもたまに看護助手的な仕事を依頼する事があるかもしれないと説明あり。続いてオペ介助について「血は平気か?」と確認されるも「無理です」と回答。そして「じゃあそれ以外の仕事してね」と回答があった為入職。 ②受付事務として、患者様への言葉遣い・他受付事務社員との協調性・態度が欠如している事を理由に看護助手へ異動命令が出される。しかし、1事務系から労務系への一方的な異動命令は出来ない(就業規則に何と載っていようが同意が無いと出来ない。判例あり)2受付事務として勤務継続が困難である程の著しい能力欠如が無い(他受付事務社員全員へ確認済・証言証言有り)3不十分な感染対策の(ワクチン接種や抗体がない・ゴーグル防護服の使用をさせてもらえない)ままオペ介助を強いられたこと4静脈麻酔でオペをする際、痛がり暴れる患者を抑えなければならずトラウマになった事など、以上4点の理由から、職種変更ではなく受付事務の契約のまま看護助手の(できる範囲での)仕事を手伝う内容へ命令の変更を依頼。 ③契約終了時、看護助手への異動命令拒否を理由に解雇。
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