教えて!しごとの先生
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9/30に60歳で定年退職退職のあと、継続して同じところで再雇用をいただき勤務しております。

9/30に60歳で定年退職退職のあと、継続して同じところで再雇用をいただき勤務しております。ただ、60歳の到達前に1年間病気をしてしまい、休職をし、賃金が大幅低下になりました。そして、定年退職の2ケ月前に復職し、もとの給料に戻りました。 60歳到達時の給料は410,000円 その1ケ月前も410,000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 この定年前の6ケ月の平均は220000円です。 定年後、再雇用の賃金は205000円です。 この場合、高齢者継続雇用給付金の対象になるのでしょうか。 60歳到達前に休職をした時の救済措置、みなし賃金等(休職してなかったら 本来もらえた賃金)はあるのでしょうか。 普通の計算なら205000/220000=低下率93%なのでもらえません。 でも特例があるとかの噂は聞きました。(詳しくはわかりませんが) よって、定年退職前に病気で休職し、賃金が減った時の月額賃金の算出方法を教えていただけませんか。 急いでいます。 休職をしなかったら205000/410000=低下率50%で約3万円/月の給付があるのです。 あるないで大きな問題なので、特例とか、救済措置があればその計算方法(特例やみなし賃金等)を教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • 高年齢雇用継続給付における「各月に支払われた賃金額」とは、その月に「実際に支払われた賃金額」のことをいいますが、その賃金額の中に、減額がある場合は、その減額のあった賃金額を加算して賃金の低下率を判断する場合があります。みなし賃金額は手続きしている会社がハローワークにどのように届けているかですね、会社の担当者に聞くしかないです。

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