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アルバイトと業務委託の確定申告、扶養についてです 現在学生で、業務委託275,000とアルバイトが600,000程です…

アルバイトと業務委託の確定申告、扶養についてです 現在学生で、業務委託275,000とアルバイトが600,000程です。 この場合、 ①業務委託の扶養外れるのいくらからですか?②確定申告はどうなりますか? (上記2つの給与は振込です。) ③もしアルバイトが700,000で合計額が103万を超す場合はどうなりますか? ④この条件の場合、学生の控除?は申請したら受けられますか? 扶養的にまだアルバイトが可能ならアルバイトしたいと思ってます。質問多くてすみません。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    バイトでは給与明細を渡され、業務委託では渡されてないんですね? ならば、 親の扶養控除を続けられる条件は、 〔(バイト -55万)+ 業務委託 〕を計算し、48万円以下 だと知って下さい。 現時点は、 (60万-55万)+27.5万 =32.5万 で、扶養控除の条件を満たしてます。 で実は、この足し算をした金額を、”所得”と呼びます。 そう、所得で決まるのです。所得48万以下、が扶養控除の条件です。 -- ①は、所得が48万以下ならば、扶養を外れません。 業務委託の単独額じゃなく、計算式で出した 所得の金額 で決まります。 ②所得が48万以下なら、確定申告する義務はありません。 ただし、バイトの給与明細で所得税が引かれてると別の話があります。 いかがですか? ”振込”かどうかは、影響しません。そんなことは、チェックしてません。 ③バイトが700,000で合計額が103万を超す場合はどうなりますか? あくまで、所得の金額で決まります。 ご自分で組み合わせを変えて、計算されましょう。 あぁ、バイト給与が55万未満の場合、(給与-55万)は 0 と扱います。マイナスにはしませんので注意下さい。 ④ 学生の控除?は申請したら受けられますか? 勤労学生控除は、所得が75万円以下なら受けられます。所得75万円までは、所得税が 0 円になる効果があります。 とは言え、今のあなたは、所得が48万円以下の18歳以上(成人)なので、勤労学生をマークしても、何も起きません。 もし、所得が48万を超え75万円以下ならば、勤労学生控除を使うと、住民税が減る場合があります。 以上、ご参考まで。 そうそう、 ちょっと気になったんで、”振込”に関してコメントします。 収入額とは、”振り込まれた額”じゃないです。もし、あなたが通帳に入金された額を収入額と思ってるなら、間違ってる可能性があります。 バイト給与では、給与明細を見ます。〔総支給額-通勤手当〕を計算してすべて足し算したのが、バイト給与の年間収入額です。 業務委託でも、なんらかの明細書があるはずです。”支払金額”のような名称での金額を収入金額と扱って下さい。

    なるほど:2

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