解決済み
運送業の法定休日について 運送業の休みの仕組みについて教えてください。 4週8休制の会社に勤めています。 法定休日と所定休日の二日です。雇用契約書にも4週8休、休日出勤あり、と記載されておりますので、実際は、所定休日はあってないものとなっております。 その分休日出勤として多く給料が出るので、体力的にしんどくても、何とか頑張ってこられましたが……。 例えばその法定休日が水曜日だとして、 今までは水曜日は法定休日として確実に休めていた為、6連勤より多くなる事はありませんでした。 しかし、今月は、 水、木、水、木と 隔週で法定休日がズラされている為、7連勤が2回あります。 しかし、7連勤目以降の更なる割り増し等は無いと言われております。 法的には問題がないものなのでしょうか? あくまで、週に1度の法定休日自体は与えている形だからと、何連勤しても割り増しは所定休日の1週に1日だけでも問題ないものなのでしょうか……?
37閲覧
週とは日曜から土曜の間を指しますので、 週労働日数は7日ですので関係なりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る