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有休休暇の取得タイミングについてです。 労働基準法で定められた5日間の有休消化をしなければならないとあり、 私は1日…

有休休暇の取得タイミングについてです。 労働基準法で定められた5日間の有休消化をしなければならないとあり、 私は1日分義務的な有休消化分を残してあるのですがいつ消化するのかを今週末までに日付指定で求められています。 ですが、コロナの状況もあり今からの日付指定で 確実にその日を休みたくありません。 もちろん取得日の1か月前には伝える予定なのですが 今すぐに有休消化日を指定してその日に休まなければならないのでしょうか? 有休消化に自由はないのでしょうか? お手数ですが有識者の方ご教授いただければ幸いです。

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回答(5件)

  • 従業員が義務化分である5日の有休を消化出来なければ会社は罰則を受ける事になりますので有休消化をさせなければなりません。 最大限従業員の意思を尊重するべきとしながらも会社が時季指定する事も可能である事が法律で明記されていますので、質問者様に休む日を決めるように求められる事も正しい事です。質問者様が休む日を決めなければ会社が勝手に休む日を指定して休む事を命じて来るだけです。 5日分がそうであっても20日付与されていれば残り15日は従業員の自由意志で有休を使用出来る余地があるので自由がないとは言えません。

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  • 貴方の会社の事情はわかりませんが、 年5日の取得させることは会社側の義務なので社員に取らせる義務があります。 つまり取得できない人がいないように、 管理しないといけないってことです。 この場合取得予定が立っていないの問題なので、とりあえず予定いれろって話です。 予定を入れてたら変更不可か?は、 貴方の会社次第です。 出勤人数が何人以上必要とか、 顧客対応がある会社なら変更は難しいかもしれませんが、結局通常の有給と同じかと。

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  • 労基法の定めは、「労働者が」消化しなければならないのではなく、「使用者が」年5日未達の労働者に対し、この日とあの日を指定するから休んでね、と指定する義務です。 ですから、希望出せと言われても放置でかまいません。あなたから指定する法的義務はいっさいありませんし、会社が日付指定してきても無視で大丈夫です。休みたいときに日を指定して休みましょう。さすがにひと月前指定はひどいです。

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  • 5日付与義務に関しては、最終的に会社側に時期指定の権利があると解釈できますので、会社の意向に沿った対応が必要でしょう。 拒否して申請を出さない場合、会社が指定してきたら原則として拒否は不可だと思います。

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