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失業保険と雇用保険についての質問です。 12月末に会社都合で退職予定です。 その後離職票が1月末に届いて失業保険の手…

失業保険と雇用保険についての質問です。 12月末に会社都合で退職予定です。 その後離職票が1月末に届いて失業保険の手続きをします。12月は有給消化で休みなので、12月上旬〜1月下旬頃までのアルバイトを探しています。(稼ぎたいので1日8時間、週5での勤務希望) 12月は今の会社で雇用保険に加入していますが、一月はアルバイトの方での加入になりますか? また、アルバイトで雇用保険に加入した場合、失業保険がもらえなくなるようなことはありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現職を離職後にアルバイトを始めた場合は、雇用保険の被保険者になることがあります。(31日以上雇用される見込みがあり、かつ、所定労働時間が週20時間以上の場合) そうすると失業していないことになるので、雇用保険の基本手当を受けることはできません。 離職票に有効期限はないですが、基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年です。

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