教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与支払い証明書について 主人の会社に毎年提出しているのですが、 今まで社会保険上は主人の扶養で125万ぐらいで働い…

給与支払い証明書について 主人の会社に毎年提出しているのですが、 今まで社会保険上は主人の扶養で125万ぐらいで働いていました。法律改正で10月から自分の働いている会社の社会保険に加入してます。 質問です。今年も主人の会社に明細を提出するのですが、金額は保険料を引いた金額になるのでしょうか?いままでは保険料は引かれてなかったので総支給額(税金市県民税が引かれる前の金額)を記入していました。総支給額だと133万(税金市県民税社会保険引かれる前の金額)ぐらいになりそうです。133万以上だと控除がないとのことなのであと半月の働き方を調整しようかと思うのですが。 金額が微妙なのでご存知の方いらしたら教えてください。

続きを読む

447閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず知って下さい。 ・「給与支払い証明書」は、法令には載っていません。 社会制度として共通の書類じゃないんです。一部の会社の社内ルールに過ぎません。 なので、ホントのことは、旦那さんの会社に問い合わせないと分かりません。社内規程を見せてもらえるなら、それでも分かりますけど。 この原理ですので、以下に書くのは、私が知るルールでの解釈ですので、悪しからず。当たってない場合もあるかもです。 「給与支払い証明書」は、年末調整の書類ではありません。 社会保険の書類です。奥様の証明書には、奥様が”被扶養者”の保険証を旦那さんの会社から貰ってる期間の給与の支払い額を記入させます。 そうするのは、”被扶養者”には「月収108,333円以下」って条件があるからです。月収をチェックするからこそ、毎月の月給額を記入させます。『年収チェックじゃない』って意味ですよ。 ここでの月収は、給与明細では【総支給】です。 ”控除”の項目は、見ないのです。税金も保険料も、この話に関係しません。 以上のルールであれば、 質問者さんが提出する「給与支払い証明書」は、9月までの給与の【総支給】を記入するのみです。 10月以降の”被扶養者”じゃなくなってからの給与は、関係ありません。10月以降を合計した年収額はどうでもいいです。 念の為ですが、”被扶養者”の保険証は、旦那さんの会社に返却したんですよね。質問文ではなんだか曖昧で、気になるもので・・

  • 総支給額で提出です。 給与収入150万以下なら、配偶者特別控除で38万の所得控除です。 配偶者控除と同額で、夫の税負担は変わりません。 >133万以上だと控除がない は所得ベースの話です。給与収入だと201万強になります。

    続きを読む
  • 133万円なら控除ありますよ。 103万円以下の人と同じ控除を特例で受けれます。 夫婦で使える特例なので、普通に出してください。 出す金額は税金とか引く前の総支給額です。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる