解決済み
ISO14001の内部監査で、有機溶剤や危険物の貯蔵量やごみの分別(表示)まで確認しようとしているのですが、これはどの要求事項に当てはまるのでしょうか? 法的遵守事項でしょうか?うちの会社では安全衛生委員会のパトロールで見ているものと重複するので、無駄なことは避けたいと考えています。
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「有機溶剤や危険物の貯蔵量」は消防法における遵守事項、「ごみの分別(表示)」は廃掃法における遵守事項なので、それを内部監査のプロセスで監視・測定するのであれば9.1.1です。遵守の評価にまで踏み込むのであれば9.1.2も該当しますが、個人的には内部監査の対象ではないと考えます。内部監査の目的は、不適合や不具合の発見にあるからです。(遵守の評価は、マネジメントレビューの中で行うべきものであろうと思います) それから、「有機溶剤や危険物の貯蔵量やごみの分別(表示)」を内部監査の対象として扱うかどうかは、9.2.1と9.2.2で規定することになります。(必ずしも規定しなければならないというわけではないですが) 個人的には、安全衛生委員会の活動や衛生管理者の巡回で行えばよいと考えます。その方が職権は強いだろうからです。
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