教えて!しごとの先生
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非常勤職員の生理休暇(無給)が廃止されたと聞きました。年に10日取得できる病気休暇(無給)で取るようにって、足りないよね…

非常勤職員の生理休暇(無給)が廃止されたと聞きました。年に10日取得できる病気休暇(無給)で取るようにって、足りないよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 生理休暇は労基法で定められた権利です。 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 ゆえに会社がそれを認めないことは違法です。 ご質問内容のように名称を「生理休暇」以外のものとすることは構いませんが、使用日数に制限を定めることは違法となります。

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