教えて!しごとの先生
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深夜手当は時給の0.25でなくとも、 最低賃金の0.25倍支給すれば労働基準法にはふれないですか?

深夜手当は時給の0.25でなくとも、 最低賃金の0.25倍支給すれば労働基準法にはふれないですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 関係ありません。時給の25%割増です 固定給(月給日給制)は 「1日の所定の労働時間数×1年間の所定の総労働日数」 で1年間の総労働時間数を計算し この「総労働時間数×基本給の時給」で一年間の年俸 年俸を12か月で除じて1月の給料としたのが固定給の基本給です 例えば週休二日で休日数が104日であれば 所定の労働日は261日 1日8時間勤務であれば、総労働時間は2088時間で 2088時間×基本給の時給÷12か月=1月の固定給の基本給となります この基本給の他に固定的賃金 例えば資格手当や役職手当、職務手当や危険手当など 職務と密着した手当(通勤手当や住宅手当等は含まない)を含めた 固定的賃金の年間の総和を年間の総労働時間で除じたのが 残業代の基礎となる「時給」です この「時給」が最低賃金と同額でなければ 「最低賃金の0.25倍支給」ですと深夜手当未払いになります その為、違法となります

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  • 例えば日中の時給が1,000円だとします。 そうすると深夜手当は1.25倍の1,250円を払わなければ違法です。

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