解決済み
公務員における退職願についての質問です。 公務員職では一般企業と異なり退職・解雇が、依願免職や懲戒免職とされますが、なぜ退職願について公務員職は免職願としないのでしょうか?また、「免職」についての意味ですが、免については許すや免れるなどの、マイナスからプラス(もしくはゼロ)への意味合いが強い言葉のように思います。 しかし、免職についての意味を調べると、「身分を失わせること」など懲戒免職の意味合いが強くでており、プラスからマイナスになっています。 公務員職は特に奉職と呼ぶことや免の意味から考えると、本来の免職の意味はこういったネガティブなイメージが強いものではないと思うのですが、本来の意味はどちらなのでしょうか。 個人的には、元来公務員職は奉仕活動と捉え、これから解放(免じる)されるというのが本当の意味な気がします。しかし、ソースがないためただの憶測だとも思うためお聞きしたいです。 つたない文章ですみません。
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依願免職って言葉はありません。公務員の免職は懲戒免職、分限免職だけです。諭旨免職って言葉もありますがそういう制度があるわけではなく、例えば停職6ヶ月になったら普通辞めるよねっていう不文律で実際多くの人が依願退職しますが、強制ではありません。 なぜ免職願いにしないのかということですがなぜする必要があるのでしょうか?本来の意味といっていますが、実際には免職には罷免という意味しかありません。実際に自主的な退職という意味ではつかわれていません。サラリーマンだって雇うのを止めてくださいという意味なら、解雇届でもいいってことになりますけど。
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