教えて!しごとの先生
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年末調整・確定申告についてです。 今年からAのバイトを始め、令和4年の年末調整を行っていただく予定です。

年末調整・確定申告についてです。 今年からAのバイトを始め、令和4年の年末調整を行っていただく予定です。掛け持ちとして11月からBのバイトを始め、入社時に来年の令和5年度の扶養控除申告書を渡され、扶養控除申告書は1箇所にしか出せないと知っていたので、店長に令和5年度の年末調整もAの方で行いたいので令和5年度の扶養控除申告書は提出しなくても良いですか?と聞いたところ年末調整関係なしに提出してもらう書類だから出してねと返信が来ました。 ①今後Aの方で令和5年度の扶養控除申告書が渡された場合提出しても良いのでしょうか? ②令和4年度はAの方で扶養控除申告書提出・Bでは提出していないのですが、合計で103万円以下・副業の収入も20万円以下のため確定申告不要なのでしょうか? ③令和5年度からは合計で103万円以下・副業収入が20万円以下の場合でもダブルワークとなるので確定申告は必要になりますか? 未成年で今年から掛け持ちを始めたのでよく分からないことだらけで教えて頂けると有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ①提出できません 扶養控除申告書は年末調整をするかしないかを決める唯一の書類です 扶養申告書を提出されたBは貴方が年末まで在職する限り何があっても年末調整をする義務があります 年末調整に関係がない書類というのは全くの嘘です ただし、扶養控除申告書を提出しないと給与支給額が少額(1,000円)であっても必ず高い税率(最低でも約3%)で所得税が引かれます そのためAB合計の収入が年間103万円以下でも確定申告をしないと引かれ過ぎた所得税の還付を受けることができません ②確定申告は不要です ただし、Bからの給与から所得税が引かれていればその所得税の還付を受けるために確定申告をすることは可能です ③合計の給与収入が年間103万円以下であれば確定申告は不要です ただし、年末調整未済の給与から所得税が引かれていればその所得税の還付を受けるために確定申告をすることは可能です 収入が給与のみで収入合計が103万円以内であれば具苦行の収入金額は関係なく確定申告不要です

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