解決済み
有給、年末年始休暇について質問です。 まずは私の会社の休みや働き方についてお伝えします。シフト制であり、普段の所定休日は一ヵ月の内土日の数分あります。それを除いた日数分×8時間が所定労働時間です。 例えば2022年12月、2023年1月は休日日数は9日です。 また12月、1月の労働時間は(31-9=22、22×8=176)176時間です。 なので12.1月は社員は休み9日、労働時間176時間を満たすようシフトが作成されます。また休みに希望日や有給がない限り、休みは皆の早遅番、連勤などを考慮して割り振られます。 ここで年末年始休暇について質問です。 今年私達の会社は12月29日〜1月3日までの6日間休業します。 また正社員・契約社員の年末年始休暇は今年は2日付与されます。 条件としては以下です。 ・年末年始休暇は所定休日数とは別に、2日間取得可能 ・年末年始休暇として使用できるのは、2022年12月と2023年1月のみ ・2023年1月31日までに年末年始休暇が消化できなかった場合は消滅します。2月1日以降への繰り越し、買い取りはできません。 以上です。 毎年年末には有給消化が推奨されていいるのですが、今年の店舗は29日から翌年3日まで年末年始で休業、6日間店舗閉める中で、年末年始休暇2日分+4日の有給を消化しないといけないそうです。 消化せずも可能なのですが、その場合12月は176時間働く必要があります。 12月はお店が29~31日閉まるのに、有給を使わない場合176時間働かないといけない。嫌なら有給消化しなさいという感じです。 これは違法でしょうか? 仮に年末年始を休暇を12月に1日、1月に1日と2日全て消費した場合 普段は土日の数の休み、土日を抜いた数×8時間の所定労働時間なのに、この12月の場合は29〜31日の3日間の内、31日の土曜、年末年始休暇1日を抜いた1日分は店を閉めるのに176時間に含まれています。 お店は休業するのに、普段と変わらない土日と年末年始を抜いた数×8時間の所定労働時間なのが少し不思議に思ってしまって。 長文、わかりにくい内容で申し訳ないですが、何方か教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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