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給与計算の割増賃金について 割増賃金を計算する際に 時間外労働は×1.25 法定休日労働は×1.35 深夜残業労働は×1.50(時間外1.25+深夜0.25) をそれぞれ掛けて計算していますが代休割増のときは×0.25になるそうです。 なぜ1.25ではないのでしょうか? 教えていただきたくお願い致します。
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代休で休むと言うことは、休みを振り替えた状態になりますので、割増部分だけが残ると言う考え方です。 ただし、法定休日の代休の場合は、0.35でないとだめです。
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