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会社を退職して3週間が経ちますが、会社から資格喪失証明書、離職票、給料明細、源泉徴収票、何もかも送られてきません。

会社を退職して3週間が経ちますが、会社から資格喪失証明書、離職票、給料明細、源泉徴収票、何もかも送られてきません。在職中にパソコンはネットにつなぐのにサポートが切れ、ついでにセキュリティソフトも入れてないものを支給され、専用端末のIDとパスワードは総務で管理しているため勝手に総務のひとが私のIDとパスワードで勝手にログインし、数字を変えた事が原因で退職しました。 ですので円満に退職しておりませんが、何も発行しないとは嫌がらせのし過ぎだと認識しております。 会社側は社会保健を切っておらず、国保や国民年金に変更する事ができずに困っています。 年金事務所に相談しましたが「法的効力はないため会社が社会保健を切らないと一生、国民年金にも入れない」と言われました。 再就職活動もできずに困っています。 長々と大変、失礼を致しました。 どうすれば良いのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「年金事務所に相談しましたが「法的効力はないため会社が社会保健を切らないと一生、国民年金にも入れない」と言われました。」というのは、あなたの聞き違いか、職員が間違ったことを言っています。 厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者なので、「国民年金にも入れない」というのは事実ではないです。もともと国民年金の被保険者です。 会社を退職した場合(正確には、厚生年金の被保険者の資格を喪失した場合)は、20歳以上60歳未満で国内在住であれば、国民年金の第1号被保険者へ種別変更になります。手続きは別の話です。 そして手続きですが、会社は退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ厚生年金の被保険者の資格喪失届を提出しなければなりません。また、本人は、退職日の翌日から14日以内に市町村役場へ行き、国民年金の種別変更の手続きをしなければなりません。よって、会社が先に届け出をすることになりますが、これがされていないと、役場に行っても自身の手続きができないことになります。 しかし、この場合は、会社はあなたの分の厚生年金保険料を永久に(正確には、70歳になるまで)納付し続けなければならず、本人負担分(半額)をあなたの給与から引くこともできないので、会社は困ったことになります。一方、あなたは永久に今後の保険料を納めないまま(65歳になったら)老齢厚生年金を受けることができるので、損にはなりません。 よって、一般的には、嫌がらせで資格喪失の手続きをしないことは考えられません。(雇用保険については保険料が発生しないので、あり得ます) それでも会社が嫌がらせで手続きしない場合は、退職した事実が確認できる物を持って、勤め先の所在地を管轄する年金事務所に「行き」、厚生年金の被保険者でないことの確認の請求という手続きをしてください。(厚生年金保険法第31条) そうすると、年金事務所が会社に対して事実の確認を行い、指導してくれます。 健康保険と雇用保険についても、資格喪失に伴う確認請求は同じです。健康保険は健康保険の保険者(協会けんぽ又は会社が加入している健康保険組合)、雇用保険はハローワークが相談先です。 源泉徴収票については退職後1ヵ月以内に交付する義務があるので、期日を過ぎてから税務署に相談してください。 いずれにせよ、再就職活動ができないということは一切ないです。

  • 連絡がしづらいかも知れませんが、会社に催促していますか? 円満だろうが、円満じゃ無かろうが、そういうのは関係ないんで、連絡はキチンと行わないと。 年金事務所に相談する前に会社にも要求したのでしょうか? 連絡をした上で手続きをしてくれない!と言うのであれば、まずは内容証明郵便で伝えましょう。 その上で、法的手続きという流れになるでしょうね。

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