解決済み
就業規則の周知について この度、退職が決まり色々調べていたのですが「この会社の就業規則見たことないな」と思い探していると、部署外のキャビネットの中にありました。これは周知されていると言えるのでしょうか……? そのキャビネットが真後ろにあるところで10年以上勤務している方に聞いても「場所は分からない……」と言っていたので、周知されていると言えないじゃないか?と思いました。 入社時に場所の説明を受けた記憶もないですし…… 社員(夫)に聞いたら場所は知っていました。 これは就業規則の周知義務違反にならないのでしょうか。 加えて労使協定についても質問です。 年末退職にあたり、計画年休で年末の2日指定するため〜と本来7日あったはずの有給が2日減らされていて不満を感じました。(過去、社員である夫の有給が計画年休として使用された形跡はありませんでした。) そこで調べてみると労使協定なるものが存在していることを知りました。 この労使協定も就業規則と同じく周知されていなければならないのでしょうか? 労使協定があるよ〜と就業規則に書いているのではなく、労使協定を誰(代表者)と締結したのかというサイン入りの書類を掲示または備え付けなければならないのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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労使協定や就業規則は誰でも閲覧できる場所に閲覧できる状態で置かれており、その場所の周知及び設置場所の通達は必須です。 よくあるのは、事務所の中に規定集のキャビネットがあり、入社時の雇い入れ説明の時に閲覧したい場合は事務所に来てください。 事務員は○時~○時までなので、原則その時間内でお願いしますみたいに説明する事はあると思います。 ただ、周知義務違反になっているとして、それは会社が罰せられる事であって、今回のケースで何かしら賠償されるというお話にはならないと思うので、いちいちそこで喧嘩しても無駄に体力を消費するだけかなと思います。 周知されていない就業規則変更があり、従業員の過半数の同意なく不利な条件に書き換えられており、今回それに該当するという事なら、その分を数年間遡って賠償請求は出来ると思います(そこは規則の内容が分からないので分かりません)。 また、有給については、計画取得はあくまでその日まで就業している場合での計画表ですから、実際に取得した訳ではないので、今現在の有給日数から引いて良い物ではないです。 なので、有給残数が7日(給与明細に記載されている日数)にも関わらず、5日しか使用出来ないと言うなら、それは会社側の違法行為と言えます。 有休2日分の請求は可能だと思います。 労基に相談に行くと言えば支払って貰えると思いますよ。
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