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労基違反か教えてください! また現在の状況からいつ退職する方が良いかアドバイスお願いします! 【契約書内容】 ・就業時間月火9:00ー19:00 水金9:30ー19:30 土9:30ー18:00 ・休憩時間 平日13:15ー15:00 土13:15ー14:00 ・時間外勤務 やむを得ず、休日出勤や時間外勤務となった場合、5時間を超過した分は必ず支払われる ・給与 基本給 120000 皆勤手当 10000 その他手当 45000 みなし残業代5時間分含む ・賞与 業績や能力によるが、最低でも夏:基本給1ヶ月分 冬:基本給1ヶ月分を保証する、勤続1年未満はこの限りでは無い ・退職 原則6ヶ月前の申告とする 【今の状況】 ・高卒正社員 現在勤続2年目7ヶ月 ・総支給額¥180000 -住民税所得税雇用保険で手取り¥165000程度 ・国保、国民年金のため-¥33000くらいで実質手取り¥130000程度 なお全額自己負担 ・私千葉住み実家暮らし ・彼氏埼玉住み実家暮らし(来年社会人) ・来年彼氏の就職に合わせて同棲したい ・彼氏内定0でこちらが転職活動したくても勤務地がどこで探せばいいかわからない。彼氏は千葉寄りで探してくれている。 ・社保完備で月収20万以上に転職したい ・勤続3年で退職金が出るようだが、共済に入っていないため雀の涙程度。もし1月から転職先で働いたとして希望月収がもらえてれば、3月に退職金もらって辞めたとしてもトントンくらいになるだろう。ので3月まで残るか迷っている。 ・退職したい旨を話した際に給与やボーナスを上げるか検討すると言われたが、金額によるがもし上がれば7月まで残って賞与と退職金両方もらって辞めるか迷っている。 【契約書との相違や疑問点】 ☆就業時間 ・月平均出勤日数20.5日くらい ・平日 8時間15分 土曜 7時間45分 週40時間45分 →1日8時間、また週40時間を超える勤務時間を定めているのは違反か? ☆時間外勤務 ・午後の勤務をスムーズに始めるために、週2回各20分と2週に1回15分早く勤務することがある(例:火20分 金20分 土15分、次週火20分 金20分 土なし)。これは個人で勝手に早く出てやってるわけではなく、事業所が決めて行われている業務です。 →この時間は時間外勤務としてカウントされているか?みなし残業5時間もこの時間外勤務と同じ扱いの時間なのか?もしみなし残業の時間外勤務とは認められない場合、契約書にはこの勤務時間を記載していないが、労基で記載する義務などが存在するか? ・午前終わりでの残業は月の半分は確実に無し、残り半分は勤務時間より早く終わる日もあれば終わらず5分ほど超過する日もあり疎ら。午後の終わりの残業は土曜はほぼ無し、平日では月平均15分ほどかかる →上記での時間外勤務とこの残業を合算できるとして、残りの110分を超えていた場合、また超過分の給与もらえていなかった場合あとから請求は可能か?またそれを確認するために過去のタイムカード等の提示を要求することはできるか? ☆賞与 ・実際にもらった賞与は2年目夏¥110000 冬¥110000、3年目夏¥140000 →契約書では基本給1ヶ月分とあるが、2年目の賞与が満たしていない。この場合請求は可能か? また別の話ですが、採用当時の求人票と相違がある場合は労働基準法でなくとも何かの違反となりますか? 月残業時間平均1時間とあったのに、入社してみたら全然もっとあったのでモヤモヤします。 またもしこれを機に給与が上がったらの話ですが、もっと早く辞める話をしていればその分早く上がっていたかもしれないと思うとモヤモヤします。 それに後任として新しく採用される人が経験者であればまだわかりますが、未経験の人が採用されたとして、上がった後の給与でスタートするのかと思うととてもモヤモヤします。正直今の給与で募集かけても誰も来ないだろうなと思いますが。私たちはもっと低い給与からスタートしたのに、という気持ちです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    絶対おかしいです。そして雇われているのに国保はあり得ないです。 8時間を超えた場合は、36協定と25%以上の割増賃金を払わないと違法です。 残業は、早出を含めて1分単位で払うのが原則です。 よって早出も含めて残業代は時間外で払わないと違法ですしみなし残業も超過した分を払わないと労働基準法違反になります。 契約書(法的には労働条件明示書)には残業ありと書けばいいのであり残業した場合は25%の割増の一時間分の時給を書く必要があります。 よって請求は可能です。 賞与は、必ずしも払わなくても労働基準法には違反してないですが就業規則に記載があり合理的な理由があれば払う必要はあります。 労働基準法違反でなくとも契約に不備がある場合はなんだかの請求は可能です。 私からみたらブラックの匂いがします。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 法定労働時間を超える所定労働時間を定めることは許されませんし、そのような契約や規則があっても違反部分は無効となります。 ただし、法定労働時間の例外である変形労働時間制を採用している場合はこの限りではありません。 残りの内容は法律の問題ではなく契約上の問題です。 残業については残業代が出ないなら業務命令はないことになりますので、拒否なさってください。 サービス残業をする理由の一つに拒否できないとかそんな雰囲気じゃないなどということがありますが、それは自分の問題です。 その他の部分も契約にないことに従う義務はありません。

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