解決済み
有給休暇の取得の「順番」について教えてください。 例えば、 A、令和3年10月に10日分付与、 B、令和4年10月に11日分付与。 の合計21日分の有給を持っている人がいるとします。この人が令和4年11月10日に有給休暇を取得する場合、 ①法的に、Aから消化せねばならない ②法的に、Bから消化せねばならない ③会社の規定等による(規定により自由) ④会社の規定等による(規定に無い場合はAからの消化となる) ⑤その他 いずれが正しいのでしょうか?
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3が無い場合、古い方から消化しないと揉め事の原因かと思います
有休の有効期間は2年間。それを過ぎると無効。
3、4あたりでしょうが Bから消化する会社もありますね。 給与ソフトを導入したときに そこのメーカから「設定はBから消化で」みたいに言われました? 自分「え?」メーカ「え?」となりました。 そのメーカはBから消化だったのでしょうね。
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