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有給休暇の取得の「順番」について教えてください。 例えば、 A、令和3年10月に10日分付与、 B、令和4年1…

有給休暇の取得の「順番」について教えてください。 例えば、 A、令和3年10月に10日分付与、 B、令和4年10月に11日分付与。 の合計21日分の有給を持っている人がいるとします。この人が令和4年11月10日に有給休暇を取得する場合、 ①法的に、Aから消化せねばならない ②法的に、Bから消化せねばならない ③会社の規定等による(規定により自由) ④会社の規定等による(規定に無い場合はAからの消化となる) ⑤その他 いずれが正しいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    残念ながらどちらから使うか定めた法律はなくどちらを先に使うかは各企業の判断に委ねていますが見解としては新しい方から使うとしています。ただ古い方から使うのが一般的です。よって③が正解となります。

  • 3が無い場合、古い方から消化しないと揉め事の原因かと思います

  • 有休の有効期間は2年間。それを過ぎると無効。

  • 3、4あたりでしょうが Bから消化する会社もありますね。 給与ソフトを導入したときに そこのメーカから「設定はBから消化で」みたいに言われました? 自分「え?」メーカ「え?」となりました。 そのメーカはBから消化だったのでしょうね。

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