解決済み
誰かわかる方お願いします。 先日、会社を即日解雇になりました。 解雇理由としては給与の不正受給です。30分単位で残業がつくのですが例えば17時半定時で17時55分打刻を18時に変え、30分の残業をつけるなどです。 やってしまった事は自分が悪いので解雇も仕方ないですし、増した分の給与の返金を求められて、それも当然だとわかっています。 ここからがお伺いしたい事なのですが、介護職として働いているのですが、給与の返金について『給与+処遇改善加算』の返金を求められました。 処遇改善加算は介護職員として国から支給してもらっているものですが、会社に返金しないといけないのでしょうか? コロナになってから約3年間のボーナスは全額処遇改善加算で賄われているため、それだけでも額が大きくなります。 また、全額返金となると会社からのボーナスは1円も払われていない事になりますが、それも解雇の理由上諦めるべきなのでしょうか? もちろんきちんと残業していた日もあります(そっちのほうが多いです)が、どのような計算で金額を出してくるかもわからず、きちんと残業していた時まで入っていても弁解もできないです。 給与の面は謝罪の気持ちも込めて仕方ないと思いますが、処遇改善加算返金には納得できません。 わかる方、よろしくお願いします。
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「処遇改善加算」というのが、給与とは別にあなた個人に加算支給されているのなら、返金する必要があります。そうではなく、国から会社に給付されているお金なら、それはあなたには無関係なので、返金する必要はないです。 なお、給与の返金ですが、それは実際に働いていない分だけが対象です。 例えば、「30分単位で残業がつくのですが例えば17時半定時で17時55分打刻を18時に変え、30分の残業をつける」の場合は、実際には25分の残業をしているのですから、返金の対象は5分です。
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