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60歳で定年になった後、嘱託ということで1年の契約雇用になりました。 給料は下がりましたが、他正職員の時と変らない待遇…

60歳で定年になった後、嘱託ということで1年の契約雇用になりました。 給料は下がりましたが、他正職員の時と変らない待遇でした。就業規則を読む限り、65歳までは、勤められると思っていました。 しかし、65歳になるまでは、まだ数年あるのに、先日、来年からはパート勤務にと告げられました。 時給はいくらか、何時間働けるのか聞いたのですが、はっきりしませんでした。 そして、数日後に返事がほしいと言われました。 この場合の返事とは、法律的には、パート勤務を受け入れるか、退職するか、どちらかの返事ということなのですよね。 1年契約である以上、契約終了を告げられたら、働く側の人間は何も言えないですよね。 ネットを見ると、正社員からパートに降格はできないと書いてあって、簡単にパートになることを承諾しないほうがよいと書いてあったたりもしますので念のためお聞きします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは個人加盟の合同労組に相談してみることです。 1人では勝てません。記録を時系列で取っておくことをお勧めします。 就業規則があれば全てコピーできればコピーして持って行くことです。 労組の指導の下、状況を改善して行きましょう。会社と交渉する時は録音を忘れずに。 それと、はんこは今は押してはいけません。 札幌地域労組 https://sapporo-general-union.net/ 全国一般 http://www.nugw.jp/ 東京管理職ユニオン https://www.mu-tokyo.ne.jp/ 電話をすればあなたの住む都道府県の提携労組を紹介していただけるものと確信いたします。 本件は不当解雇の前触れの可能性が高いです。 世の中の99%の人は諦めて泣き寝入りします。 残り1%の人は戦い成果を得ています。 是非残り1%に入って下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • >パートを受け入れなければ解雇 これは間違いです。 高年齢者雇用安定法では、65才までの希望者の雇用継続を義務づけています。 よって、嘱託による雇用継続を求めましょう。 パート勤務への変更についてですが、それが労働条件の悪化に繋がるのであれば、合理的理由がない限り一方的な変更は違法となります。 また、労働条件が変わらないのであれば、少なくとも、項目としては嘱託とパートは同じ条件でなければ同一労働同一賃金にも違反します。 定年後のある程度の賃金削減は判例で合法とされていますが、現在は60%以下とされると違法とされています。 正社員の時と比べてパートの賃金がそれ以下なら、変更をされても裁判などで元に戻すことができます。

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    2人が参考になると回答しました

  • 元労組役員です。1年ごとの契約であれば次期契約がパートになることもあり得ます。仕事内容が同一で不服なら会社に抗議もできますが、それで契約終了になったら元も子もないです。 会社は簡単に解雇できないなどど知ったかぶりをする人が多いですがねこれはトンでも間違いです。業績や素行不良でいくらでも解雇できます。降格も普通にあります。 くれぐれも短慮は慎んでください。

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    1人が参考になると回答しました

  • > 時給はいくらか、何時間働けるのか聞いたのですが、はっきりしませんでした。 はっきりしないなら、はっきりお返事しようがないですよね。はっきりお返事するもそちらがはっきりさせてください、と言いましょう。 > 正社員からパートに降格はできないと書いてあって 今の質問者さんにはあてはまりません。65歳まで希望するなら雇う条件提示する義務が雇い主にありますので、 > 簡単にパートになることを承諾しないほうがよい そりゃそうです。切り替えざるをえない説明を要求しましょう。

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    1人が参考になると回答しました

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