回答終了
夜勤明けの勤怠についての質問です。 私はシステム開発の仕事をしており、案件のリリースが夜間になることが多いため、夜勤を月1回程度しています。その際、夜勤明けの日が有給消化されるのですが、これは法律上問題ないことなのでしょうか? 若手で取得できる有給日数も少ないため、本当は有給を使いたくありません。 下記ケースです。 〇月1日21時〜〇月2日9時までの勤務の場合、 ①1日は11時間勤務、2日は有給消化 または ②1日は11時間勤務、2日は有給消化しない代わりに〇月の給料が-8時間されます。 現在自分自身でも調べているのですが、詳しい方がおりましたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
調べてみたところ、休日は「午前0時〜午後12時までの連続した24時間で与えなければならない」と決められているようなのですが、その場合、夜勤明けの2日の日は有給取得することはできないのではないでしょうか?
20閲覧
本来の終業時間が9時~18時だとして、案件リリースの日だけは時差勤務で21時~6時+残業3時間の場合、もし有給消化しなければ残業明けの時間からそのまま始業時間に突入します。 本人がそうしたいというならそれでもいいと思いますが、その場合、会社としては21時の勤務開始前に十分な睡眠をとっておくことを指示すべきでしょうね。 有給休暇とせずにかつ本来の終業時間を勤務しないなら当然欠勤です。理由によっては懲戒対象にもなり得ます。 有給休暇とせず、かつ欠勤扱いにもなりたくないなら、2日目の9時からの勤務を時差勤務とすることをあらかじめ申請し、承認を受けておけばいいです。 例えばその明け日の勤務は13時~22時にするというようにです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る