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時季変更権について質問です。 私はシフト制の仕事をしているのですが、有給休暇を「私用」と書いて申し込んでいました。 完成…

時季変更権について質問です。 私はシフト制の仕事をしているのですが、有給休暇を「私用」と書いて申し込んでいました。 完成したシフトを見てみると有給休暇を申し込んだはずの日に休みが入ってませんでした。理由を聞くとその日は会社のイベントがあって申し込んでいる人が多いから出勤にしたとのことでした。 おそらく時季変更権の行使の理由としては大丈夫なんだと思います。 ただ有給休暇申込日が出勤になるかもしれないという連絡も全くなかったことに疑問を感じ、担当者に聞いてみたら「勤務作成中に申込者に有給休暇申込日が出勤になるかもしれないという連絡をすることはない」といわれました。 私用と書いたがどうしても休まないといけない日だったので、代わってくれる社員を探してくれませんか?と聞いたところ「シフト完成後は勤務担当者から代わりの社員を探すことはしないから自分で探してくれ」と言われました。 会社の就業規則は確認できていないのですが法律的にはこういうことは認められているのでしょうか? 100〜150人ぐらいいる職場なので勤務作成時に代わってくれる人を探してくれたのかは疑問なんですが、自分自身いまいち納得できてないです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 「その日は会社のイベントがあって申し込んでいる人が多い」という程度のことで時季変更権は行使できないので、請求した通りに休めばいいです。

  • 時季変更権は会社側が勝手に行使することはできません。 本来有給休暇は労働者が申請したら拒否することはできません。そして有給休暇を申請する時は理由も申告する必要はないと定められています。有給休暇が労働者の権利だからです。 時季変更権は労働者に説明や相談もなく強制で行使すれば時季変更権の濫用で法律違反になります。 仮に就業規則に「勤務作成中に申込者に有給休暇申込日が出勤になるかもしれないという連絡をすることはない」というような内容が記載されていても就業規則が法律に違反していればその就業規則は無効にります。

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