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失業保険(雇用保険)について教えて下さい。 10月14日付けで退職し今日離職票が届きました。早速、あしたハロワに行って…

失業保険(雇用保険)について教えて下さい。 10月14日付けで退職し今日離職票が届きました。早速、あしたハロワに行って給付の手続きをしようと思っています。 ちなみに私は精神障害者手帳3級です。質問①2ヶ月の待機期間なく保険は給付されるのでしょうか? 質問②既に就職活動をしており早ければ2週間後には仕事が始まります。 明日、ハロワに行って手続きをした後に説明会を受けますよね?その後の勤務開始なら再就職手当は貰えるのでしょうか? (2ヶ月の待機期間がない場合です)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず質問①について、 精神障害者手帳をお持ちだからといって特定理由離職者に該当することにはなりません。障害者手帳の有無は受給できる日数(所定給付日数)に影響します。手続き日(受給資格決定日)に手帳の有効期限が切れていなければ、所定給付日数は離職時の年齢と雇用保険加入期間によって150日.300日.360日のいずれかに決まります。 特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職(例えば、在職中に病気になり休職したまま退職に至った場合など)が該当します。質問者様が自己都合退職をしたけれども、実は病気のため通院を何度かしており、医師との面談の中でこれ以上働き続けるのは困難であったとの診断書を書いてもらえるのであれば特定理由離職者に該当する可能性があります。この診断書の様式はハローワークにあると思いますので手続きの際に聞いていただければと思います。 質問②について、 もし特定理由離職者に該当して2ヶ月間の給付制限がなくなったとすれば、入社日が手続きした日から数えて8日目以降であれば再就職手当の対象になります。ただし、再就職手当の要件には他にも、1年を超えて雇用される見込みがあることや、過去3年間以内の就職に関して再就職手当を受給してないこと等、細かい要件や注意点がありますのでハローワークの職員に確認していただけると良いと思います。

  • 明日行くなら明日は聞くのが1番ですよ 障害とかが関わるかは存じてないですが、基本的には前職の退職理由が自己都合か会社都合かで待機期間変わりますよ また、就職決まってるなら失業保険は貰えないと思いますよ 逆に失業保険じゃなく要件満たしてたら就業できたことでの支給されるお金はあるかもですが、そこも確認した方がいいでしょうね

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