回答終了
今年定年になります。定年前の月に人事異動があり、役職から外れ嘱託社員になりますと言われました。嘱託は定年後の再雇用契約と思ってましたが、会社都合で定年前に社員を嘱託契約に変更することに問題ないのでしょうか。定年前に嘱託契約するように言われ、給与が下がるのは不条理と思いますが法的に合法でしょうか。
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違法ではないです。 しかし、「定年前の月に人事異動があり、役職から外れ嘱託社員になります」については、あなたの同意が必要です。(労働契約法第8条) あなたが同意しないのに会社が強行した場合は、会社側の債務不履行となります。この場合、あなたは、これによって生じた損害(本来なら得られたはずの年収の不足分など)の賠償を会社に請求することができます。(民法415条)
なるほど:1
そのような制度になっているのか、または、変則的な取り扱いなのか? そのような制度なのであれば、制度に則った扱いです。 変則的な取り扱いであれば、貴方の同意が必要になります。
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