解決済み
美容師です。 1日12時間働いて基本給17万の手取りが14万円と残業代が付かず、退職を考えています。労働基準監督署に相談したところ、変形労働時間制だった場合残業代の請求が難しいと言われました。 就職時に貰った書面には 「出勤時間8:55」 「基本給17万円」 「有給6日」 「変形労働時間制」 「遅刻 早退 欠勤は罰金」 と、記載があります。 最終受付時間が19時ですので、この記載とHPやネット転載の時間で言うと 労働時間8:55~19:00 になると思うのですが、レッスン時間は仕方ないとしても労働時間分の残業代は退職後支払われるでしょうか? 営業時間はお客様が帰られるまで、です。 ちなみにタイムカード等はありません。
給料明細は就職してから1度も貰った事がありません。 もちろん美容室の最終受付時間が19時と言うだけで、19時にお客様がいらっしゃるのでそこから施術をして終わるという形です。 アシスタントですが、パワハラ紛いの発言も多く。 「お前が辞めても誰も困らない」 「アシスタントはスタイリストの稼いだお金を貰ってる」 また、店長の機嫌の悪い日に店長の思い通りに働けなかった時は 「これの何が理解できないの」 と、圧迫感のある嫌味をいわれます。
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まず、どんな古い体制の経営だとしても手書きの明細くらいは出なきゃおかしいです。 その辺のアルバイトだって給料明細は出ますよ。 残業代も、練習とかじゃない普通に労働している時間(掃除も含む)は1分単位で出るはずです。 理美容業界は特殊でいわゆるサブロク協定を結んでいた場合、普通の会社員のように月何時間までという決まりはなく、月の残業時間に縛りはありません。 だからといって残業代を支払わなくていいというわけでは全くないので、権利はあります。 労基が言う変形労働時間制だから難しいというのは、業務以外に練習も含むものだからでしょうが、ちゃんと業務をしていたならそれは間違っていると私は思います。 ですが、労基はその道のプロ、私は素人なので、ご自身で深掘りして詳しく調べる必要はあるのかなと思います。 あと、パワハラに関しては証拠が一番重要になりますので、出来るなら胸ポケットに常に録音機器を忍ばせて証拠集めしてください。 その発言は間違いなくパワハラになり、あなたに色々と有利になるものです。 言った言わないの水掛論をしてもつかれるだけなので、証拠がなにより重要です。 スタイリストがアシスタントの給料を払っているという発言についてですが、アシスタントがいなかったら人数もこなせず心にゆとりをもてません。スタイリスト個人の売り上げも、お店全体の売り上げだって、相当落ちるしピリピリするでしょう。それこそ、飯食う時間もないくらい。アシスタントの大切さがわからないスタイリストは世の中にたくさんいるみたいですが、あなたは将来そうならないように気をつけましょう。アシスタントがいるから人数をこなせるしお客さんを掛け持ちでき、時間も精神的な面も余裕がもてるんですよ。 ノートに、勤務時間残業時間を毎日分単位で記入、パワハラ発言も記入、色々やることはありますが頑張って。
スタイリストになるまでがんばるしか ないかな、給料明細がないのはおかしいので店長に給料明細を下さいといいなさい。すべての仕事をした時間をノ━トに書いておいて退職後、請求する事はできます。
証拠が無いので無理ですね。
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