教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

残業時間と試用期間についてです。 残業時間が1時間からしか支給されず、50分残業してもタイムカードをきると、残業時間0時…

残業時間と試用期間についてです。 残業時間が1時間からしか支給されず、50分残業してもタイムカードをきると、残業時間0時間になります(><)また、就業時間後(17:20)から会議がある場合があるのですが、その時は会議に行く前にタイムカードをきらなくてはいけません…… 試用期間については、入社当初は4月から8月いっぱいまでが試用期間で、9月から有給が使える予定でしたが、体調面のことがあり9月から別の部署へ異動になりました。そうすると、11月いっぱいまで試用期間が延び、有給も12月からでないと使えなくなってしまいました。こういうことはあるのでしょうか? 有給も新しい期が始まった際に5日だけ、どこ土曜日に有給を取るか書かなければいけません。平日も病院などでは取れるらしいですが、その他の理由では取れない(にくい)そうです…… 色々ありますが、どこまでがセーフでどこからがアウトなのか教えていただきたいです。

続きを読む

31閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 全て違法です。 >タイムカード タイムカードに打刻した際、正式な時間は打刻されるが、賃金が払われないなら、そのタイムの写真を証拠にすればよいです。 勝手にカットされて打刻されるなら、そのことを労基に訴え立会をお願いしましょう。 有給と試用期間は関係ありません。 法による最低保証は、連続6ヶ月を超えて同じ会社で継続して働いたならば、如何なる契約であっても有給が発生するというものです。 就業規則に試用期間であれば有給を使うことができないとあったとしても、入社後6ヶ月後の次の日に有給が自動で発生します。 これも会社が認めないなら、労基経由指導を行うことができます。 有給は権利として発生しているので、申請し、会社が相当な理由に基づく時季変更権を 行使しない限り、使用できます。 計画有給については、あなたが書いてしまえば合法です。 別途自由に取得することを申請すれば、それを認めず解雇などを行うことはできません、

    続きを読む
  • タイムカードについてはアウトです。 試用期間の延長は、労働者にとって不利益な内容であることから、 就業規則上に延長することができる旨が定められていることが必要です。 有給については試用期間であっても就業規則で定めた期間勤務すれば取得できないとおかしいですよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる