解決済み
有給休暇についての質問です。 現在派遣社員として2022/3/22〜12/31まで雇用契約をしています。 給与は毎月15日締めとなっています。週4日勤務ではありますが、1週間の労働時間は30時間を超えています。(残業代無しで) 派遣会社より、有給付与についての連絡があり 起算日2022/3/16、有給発生日9/16、有給付与日数7日との記載がありました。 10日間の間違いではないかと思い問い合わせたところ、1週間の労働時間が30時間を越えていても、勤務日数が8割を満たしていないため、10日間ではなく7日間の付与となるとの説明を受けました。 30時間超えているのに、10日間の有給休暇を貰うことは、本当にできないのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
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こちらに、詳しくかつ、わかりやすく説明されてますので、ご参考にしてみてください。 https://mag.smarthr.jp/labor/detail/yukyu_hireifuyo_jikishitei/amp/ 結論からいうと、下記の①〜③のいづれかに当てはまる場合は、10日の付与、当てはまらない場合は比例付与で計算されるようです。 ①1週間に30時間以上 ②1週間に5日以上 ③1年間に217日以上 なので、質問者様は10日の対象だと思います。ちなみに、週30時間を超えているのは毎週との認識であってますか?週4日であれば、一日の労働時間が7.5時間(休憩除く)以上あることが、有給10日の前提条件になります。
有給付与には、「出勤率が8割を超える」ことが条件になります。 上記の例で言いましたら、8割未満であるようなので、通常は「付与されない」こととなります。 ※遅刻・早退は出勤日としてカウントされます ちなみに30時間以上の場合は半年で10日付与で間違いありません。 逆に、派遣会社の説明は「??」という感じがしますが。。。 週4日で30時間未満でありましたら7日という説明は理解できますが。 それとも、条件を満たしていなくても好意で付与してくれているのか。 少し疑問ですね(^^;)
質問の文面と、この厚生労働省のページを見る限り10日貰えそうな気がします。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/sp/roudousya.html ひとつ気になるとしたら、 >勤務日数が8割を満たしていないため、 というところでしょうか。 3月から9月の間で、お休みや早退が多かったりしたら規定に満たしていなく7日付与になるとかはあるかもしれません。 例えば、2週間おきに家の事情や通院等でお休みを取った、コロナで10日お休みした、とかの合算が出勤日数の2割あれば、です。 もしそうでないなら、派遣元に確認してみていいと思います。 営業担当でなく、もし聞けるようなら総務や給与をやっている部署があればそちらに、なければオフィスの事務員さんか営業担当の上司の方に聞いたほうがいいです。
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