解決済み
派遣元担当ですが、3年抵触日を迎えた派遣社員を直雇用切り替えする旨となり派遣会社から移籍料の相談があり付き合いも長い取引先のために承諾し支払いました。派遣契約のみ締結しており、契約書には紹介の際は紹介料は別途確認書などで定めるのが望ましいような記載がありましたが当社は契約や覚書はなく、メールで金額提示があり請求書をもらい支払っております。 少し経った今となり派遣会社から念のため紹介金額を明記した確認書を交わしたいと話がありました。こちらとしては支払いした後で必要性を感じず、その派遣会社も紹介免許も持っておる会社ですが、先方通り締結しておいた方が良いのでしょうか。 強いて言えば、倫理上 紹介料は払うきまりはない旨で存じてますが今後の付き合いなどから理解の上支払った旨です
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派遣会社としては、人材紹介の実績を申告する義務があります。 その必要書類として、人材紹介契約書(等)が必要となります。 そちらを求められていると推察します。 派遣先企業としましても、それにお応えする形で宜しいかと思います。 今後、労働局からの派遣監査の可能性がもしお有りなら、その際にヒヤリングされ、場合によっては書類の確認もある場合があります。 ※人材紹介の場合は、派遣と違いそんなに厳しくないですが ※労働局監査も都道府県により、調査対象のレベルに差があります 手間でありませんでしたら、対応されても宜しいかと思います。
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