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60歳定年65歳まで再雇用契約の就業規則を定めた会社で、定年退職の日まで著しく賃金が下がるなどの理由で労働契約が合意締結…

60歳定年65歳まで再雇用契約の就業規則を定めた会社で、定年退職の日まで著しく賃金が下がるなどの理由で労働契約が合意締結されなかった場合は、再雇用の義務はなくなったと解せますか?著しい賃金の低下は、業務内容、勤務日数・時間、勤務地の変更を伴わない退職前賃金の60%未満の賃金の減額とします。

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回答(4件)

  • 再雇用は一旦退職して雇用契約を結ぶので 不満なら雇用契約を本人がしなければ良いだけの話です。

  • わかり難い説明になっていますが「定年退職の日まで著しく賃金が下がるなどの理由で労働契約が合意締結されなかった場合」これは定年後の継続雇用において賃金が下がる、だから定年後の継続雇用の契約はしないということでしょうか。 であれば、もちろん可能です。

  • 合理的な再雇用条件に該当するかが争点のようなので、法律判断によるのでは・・・ 参考 https://kigyobengo.com/media/useful/1960.html 私は5割未満になったので途中で退職して、別会社を仲介することで 元の仕事を続けています。 →当然、所属会社ではなく、親会社(発注元)の責任ある人との調整が 必要でしたが・・・

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  • 事業者にあるのは65歳までの「雇用の義務」ではなく「雇用の場提供(提示)義務」です。定年前労働条件のうち賃金額だけ大幅減額で「提供義務」を果したといえるか微妙ですが、はたらかない何とかをかかえる大企業などは50%もざらです。 本件は高年齢者雇用安定法でなく、短時間有期労働法「同一労働同一待遇」で問う案件でしょう。

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