回答終了
会社と雇用契約で土日休みの週に4日の契約をしています。週の内、1度自己都合でお休みをいただきました。そして、その週の内、1度、仕事がなく休業になりました。その時は休業の補償はしてもらえるのでしょうか? ちなみにシフト制ではありません。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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こんな考え方ではいかがですか? あなたが、自己都合で休んだ日が休業日でないとしてですが ❶あなたは週4日で労働契約をしてる=だからその4日分の給与をもらってる ❷4日のうち1日を欠勤した(休んだ=有休ではない)のであれば、この日の賃金は支払われません 契約による労働が提供されてないってことですね ❸その他の3日は、労働契約で働くべき日ですのであなたは労働提供しなければならない義務があり、あなたの働く意思がある。 企業も賃金払う必要があるが、企業の都合でその日は休業となった、だからこの日の休業補償の義務がある ってことで、結論は払わなくてはならないってことですよね
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