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非常勤スタッフの退職金について。 勤続13年、転居による退社のスタッフがいます。 22歳→28歳までフルタイム 2…

非常勤スタッフの退職金について。 勤続13年、転居による退社のスタッフがいます。 22歳→28歳までフルタイム 28歳→35歳まで、結婚、出産による扶養内パートタイムで働いてくれました。退職金規定はありませんが、退職金100万円を渡したいのですが、 12月に退職予定、扶養内130万円ギリギリをコントロールできていますが、100万円渡すと、もちろんオーバーします。 何かよい手段はありますか? 転居後しばらく仕事はしないみたいなので、来年度加良オンラインワークとして月に8万円を勤務実態0でも支払うほうが、理にかなってますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金の処理は、退職金として支給するなら、 退職所得控除となるはず。 勤続13年なら、520万以下は非課税です。 社保扶養の認定は、安定収入以外は社保扶養の判定に 含めない健保組合もあります。 退職一時金なので、収入認定しない健保組合もあります。 認定する健保でも、12月に受け取れば リセットされるかもしれません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「12月に退職予定、扶養内130万円ギリギリをコントロールできていますが、100万円渡すと、もちろんオーバーします。」 税扶養上はオーバーですが、扶養面での収入制限が働く条件の人の場合、社会保険上の扶養が重要問題のはずで、こちらは扶養の状態に響かず関係がありません。 https://web.kenpo.gr.jp/yonden-kenpo/contents/qa/qa_hifuyosha.asp (Q1・A1部分です) また「退職金制度を備えていない職場では退職金を出してはいけない」という法ルールは存在せず、任意で出すのは出せばいい代わり、支給の事実と額とは「前例を作った」ことになりますから、その面の判断に慎重でありたいです… https://kitsu-law.jp/labor-management/taishoku/

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    なるほど:1

  • 退職金規定はありませんが そもそも退職金規定がないなら支給してはいけません。 ルールを作らない以上渡せませんよ。 来年度加良オンラインワークとして月に8万円を勤務実態0でも支払うほうが、理にかなってますか? こちらの方が辞める方にとってもいいのではないですか? ただし、実際に働いていないのに支給した場合は給与として否認される可能性があるので、少しは労働してもらってください。

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