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労働局に質問したいことがあります。 私は9時から17時まで働いていますが、 1時間のお昼休憩+1時間ごとに5回の10…

労働局に質問したいことがあります。 私は9時から17時まで働いていますが、 1時間のお昼休憩+1時間ごとに5回の10分休憩があります。 (よって、休み時間は1時間50分です。)もちろん10分休憩には給料は入らないので、無給です。 その為、交通費を抜くと、正社員にも関わらず13万9千円しか月給がありません。 ボーナスは手取りで年2回、8万~9万程あります。 私は17時までの勤務となっていますが、他の部署では9時から19時で、2時間の休憩があります。 なので、18万程しか手取りがないそうで、ボーナスも2~3万だそうです。 これは、労働局に相談すれば何か問題になりそうでしょうか? 私も含め、拘束時間が長いにもかかわらず、給与が低いので定着率も低いです。 でも、会社がケチなので休み時間をわざとつけているのだと思います。 以上の件、相談するか迷っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間が設定されているが実際には休憩が与えられていないということであれば別ですが、労働時間に応じた賃金が支払われているのであれば、それが最低賃金を下回っていない限りは法令上は問題ありません。 ですから、この点に関しては相談したところで「問題ないですよ」と言われてしまいますが、相談の中でその他の問題点を発見できるかもしれません。

  • まずは、労働局に就業規則、雇用条件通知書は、どうなっていますか?と聞かれると思います。 面接時には、休憩1時間だったので、知らないうちに1時間50分になってきて給料が減ってしまったのであれば、雇用違反です。 最初から休憩時間が1時間50分で手取りが13万9千円とわかっていて入社したが、働いていくうちに納得できなくなったのであれば、労働局も困ってしまうと思います。

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  • 給与は固定賃金部分の支給総額で考える必要がありますね だからその部分で時給計算して最低賃金に抵触しないか? 其れだけですよね >1時間のお昼休憩+1時間ごとに5回の10分休憩があります。 1時間の休憩は理解できますが、残りの10分単位の休憩ですが現実には取得できていますか? 肉体的な労働や、特殊なお仕事で休憩を入れると効率的である場合で皆さんが現実に取得してればいいがこれは問題ないですが、現実は休憩を取らずにお仕事をしてる(とらない方が悪いということでなくって)ならば、これは休憩として認められるか❓ですよね 一斉に10分間手を休めるお茶をする方法もありますよね 強引にね、上司はこれをとがめることはできませんのでね マ∼いろいろ書きましたが 、一度現実をシッカリまとめて会社の所在地を管轄する【労働基準監督署(労働局ではない)】に相談されるのもいいでしょうね その結果の指導されたことを実行することですね 監督署は相談者の、会社名、お名前などは聞きます(嫌がらせでないという確認)が、しっかりこういう会社ですので誰が?っていうことを探られると困るので、しっかり匿名でってねいうことでお願いすればいいですよ 一度、現じちゅの資料をもって、まずこういう問題を担当する担当官に約束をとって面談してください 普通の担当者ではと思いますのでね

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