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妻がパートのサラリーマンです。(妻を扶養に入れており、その分の扶養手当をもらっています)

妻がパートのサラリーマンです。(妻を扶養に入れており、その分の扶養手当をもらっています)第1子が来年に誕生予定ですが、育児休業(最低数か月)を取ろうと考えています。(その間、妻はパートを休みます) そこで気になっているのが、この期間において ・妻の扶養手当 ・子の扶養手当 は支給になるのでしょうか? 育児休業中は社会保険等の免除、育児休業給付金の支給があることは理解したのですが、上記の点がよく分からなかったので質問させていただきます。 詳しい方、ご教示いただければ幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与支給が無い場合、扶養手当は支給されないかもしれません。 給与支給が80%未満の場合、育児休業給付金の支給があるので、 よく考えることでしょう。 育休期間は、社保負担、所得税負担が無いので、 15~20%くらいの負担減です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html のQ18をよく読むことです。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 出る会社もあれば、出ない会社もある。 基本給が出ないなら扶養手当も支給されない会社が多いのでは? 会社の給与規定を確認してみてください。

  • 奥様が扶養に入ってる、そして会社から扶養手当が支給されてるならば 別に、奥様のパートが企業が定める所得制限以内と思いからね 出産したから、パートを休んだからなんて関係なくって今までとおり扶養手当が支給されますよ。ましてお子様も自分の扶養家族に入れますから会社規定があれば(お子様も扶養手当を支給しますという)当然のごとく支給されますよ 心配ないですよ(なぜこんな心配をするのか?疑問ですが) また、お子様が生まれますと【税法上の扶養者等の変更届書=緑色の用紙】を出すことになります

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  • 扶養手当は会社独自の制度なので、会社次第となると思います。

    2人が参考になると回答しました

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