解決済み
地方公務員の給料(残業代)について地方公務員といえども、原則は労働基準法に則って「残業は月〜〜時間まで」「年間で〜〜時間まで」みたいな縛りがあり、これを破って働いた職員は呼び出されたり、上司が怒られたりしますよね? 一方で、緊急事態や激務部署(毎日が緊急事態)では 36協定の適用を免れることができるため いわゆる「青天井」で残業をさせることができる。 というのは本当の話ですか?? たとえば年間1000時間残業して 1000時間分の残業代がきっちり支払われる ということもあり得るわけですか??
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労働基準法が適用される部署についても、緊急事態への対応が必要なら、所轄労働基準監督署長に33条届(あるいは、許可申請)をすれば、労働時間(時間外、休日)についての適用を緊急事態の範囲で逃れることはできます 官民問わず33条届の一例を挙げるなら、人身事故に対応する鉄道会社社員、雪害対応・除雪作業をする高速道路管理会社社員、コロナ初期のマスクやアルコール消毒液大量増産に対応する製造会社社員、コロナ関係手続きをする自治体保健所職員、など
もちろんそうです。 災害対応や復旧作業を急がなければならないのに、36協定があるのでこれ以上仕事をしない、なんてありえませんから。 私も、月10万円以上の残業をやったことは何度もあります。
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