教えて!しごとの先生
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所定時間外労働についてです。 現在、会社に会社員として所属しており、 他の会社に下請けという形で働いております。…

所定時間外労働についてです。 現在、会社に会社員として所属しており、 他の会社に下請けという形で働いております。 残業しても、残業代が割増にならない深夜(20時〜翌朝5時まで)働いても深夜手当がつかないと聞きました。 深夜については最近だけなのであまり問題視していませんでしたが、 残業代が割増にならないです。 元請け側からも支払われてないみたいで、 私の所属している会社からも出ません。 この場合違法になるのでしょうか? また、どこに相談すれば良いのでしょうか?

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回答(4件)

  • 雇用形態がハッキリとわかりませんが、業務自体は他社の委託としてやっている下請けという事でしょうか? 下請け会社なのか、業務委託なのか不明なので、そのあたりは理解しておくべきだと思いますが、残業代というのは、あくまで法定労働時間原則8時間という基準があってそれ以外を法廷時間外労働、一般的に残業といいます。 この法定労働時間の義務は、所属している会社の本業務に対して適用されるもので、業務委託されてる場合は除外になる場合があります。つまり自社業務の一部を外部の企業に任せている業務委託の場合は、業務元と委託業者の雇用は無関係なわけですから、業務元の報酬がそのまま委託業者の報酬なのです。 わかりやすく説明すると、会社からわが社の事業としてやっている業務で出来た製品を元請けに納品する形、つまり部品などの製造を請け負っているなら、元請けと下請けの関係は別会社なので下請けでは残業すれば、法定浪時間8時間規定があるならキチンと残業代は出ます。 しかしながら、子会社のようにそもそもが元請けと下請けで主従関係のある形の下請け会社なら、委託されている業務範囲内となるため、基本的には報酬、つまり下請け会社における会社収入は元請けである親会社の払う、一括した報酬を分配しているだけとなります。つまり、仕事に対して報酬が一律に決まっているからで、この場合、元から残業を想定している業務ではないということになります。 例えば、ホンダが子会社に部品を作らせて一定価格で買い取るなどの場合は、どんなに子会社が製造で残業しようが、買い取る価格は同じなので、子会社の人件費が上がろうが、子会社が得るお金は変わらないってことです。 おそらく、あなたの会社はこういった元請けが親会社で、あなたは同じ資本の子会社の社員ではないでしょうか?

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  • 元請が残業代払う道理はないでしょう。 深夜割増については労基署ですし、時間外も定額時間外内でなければそうです。

  • あなたと、あなたの籍のある会社。籍のある会社と、他の会社との契約。 これがどうなっているか確認が必要ですが、残業代がでない、深夜割り増しが出ないのは、違法で、どちらかの会社が負担すべきです。 各県にある労働局か、労働基準監督署へ電話して相談できますよ。無料です。匿名でも聞いてくれます。 健闘を祈ります。

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