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体調不良で退職し傷病手当を受給中です。まだ働ける状態ではないので失業保険保険は延長?

体調不良で退職し傷病手当を受給中です。まだ働ける状態ではないので失業保険保険は延長?の手続きをしないとならないといわれました。そこで体調不良で退職したのでハローワークでは診断書など持参すると自己都合退職ではなく理由があるので会社都合?のような扱いになるようなことを書きましたがそこで質問ですが、役所の国民健康保険の方で失業保険の方の退職理由コード?によっては保険料がかなり減額になると言われたのですが現在まだ失業保険をもらっていないので減額したくても失業理由コード?がわかる書類をもらってません。これは実際に働けるようになって失業保険が開始しないともらえないものでしょうか?国民健康保険の保険料が大きくて早く減額してほしいのですが…

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 傷病手当金の受給中で、雇用保険(失業保険)の延長手続きをしたのであれば雇用保険(失業保険)の受給はできませんので、受給コードはありません。 なので国保は、自腹という形になります。 ただし、主治医と相談して求職活動が可能という判断が出てハローワークで主治医に記入してもらう用紙へ記入してもらい、延長手続きを解除してから求職が可能となった時点でハローワークが発行する用紙で国保を減額免除されると思います。もちろん求職可能であれば傷病手当金の申請はできなくなります。 あくまでも一例の行政のホームページものです。 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kokuho/002/p096564.html 貴方が住んでいる地域のホームページで確認されてはどうでしょうか。 求職が可能になった場合に、傷病手当金受給期間の分が免除減額されると思います。 もう一度窓口担当者は確認された方がいいかと思います。 ネット動画にて説明している動画もあるようなのでそちらも見てはどうでしょうか。

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