解決済み
小さなクリニックの面接で「有給休暇は正社員なのでありますが使用できません。切り捨てです」と言われました。あっても使用が許可されないのであればこれは労働基準法違法ですよね。質問1:小さなクリニックはスタッフ(受付)に年次有給休暇を使用させないところが多いのでしょうか?? このクリニックに内定をもらいましたが、有給休暇について交渉しようかどうかまよっています。 質問2:すぐ交渉するか、入社を辞退するか、入社後有給休暇が発生してから交渉するか迷っています。どの選択が賢明でしょうか? 入社前や入社すぐに有給休暇について話し合い、となれば、入社を取り消しされないかと不安です。 そもそも、労働基準法を守っていないこのクリニックに入社するのがよいのかどうかも迷うところですが、この不況では他に内定をもらえる可能性が低く、条件が悪くてもそこに就職したほうがよいのかと考えてしまいます。
有給休暇の買取もしない、と言われています。
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有給休暇って「許可」はいらないので、宣言して取ってしまえばいいのです。 ただ、そこまでの決意を持って就職する方はなかなかいないと思います。 有給休暇は理由に関係なく、求められたら与えなければいけないことになっています。 これは「労働基準法」に定められた事です。この「基準」は「労働者が人間として生きるための最低限の基準を決めたもの」です。ですから、これが守られないと言うのは、人間扱いされていないと言う事(法律が言う事をそのまま受け取るとこうなりますw)で・・・「有給休暇の使用はさせない!」ってはっきり言うクリニックは、「あなたを人間扱いしませんよー!」と言うのと同じです。 でも、裏返せば、請求されなければ与えなくてもいいのですから最初からけん制して、取りにくくしているんでしょうね。 有給休暇は法律では原則的に買い取り禁止ですし、残った部分の買い上げの義務もありません。 そのクリニックの仕事があなたがやりたい事で知識や経験を活かせるのであれば、飛び込んで思いっきり働きながら条件も詰めていけばいいと思います。有給休暇の権利発生までには6ヶ月ありますし、雇用契約の前段階ではきちんと条件を書面にして確認できるようにする決まりがあります。その時点で給料・残業・休日等々、しっかり検討し、充分交渉する事です。 ただ・・一事が万事、有給休暇さえ取らせない雇用主は他もめちゃくちゃですからね。 よく確認、堂々と交渉を!!
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労働基準監督署に言えば改善が入ると思います。 質問1・そんな事はありません。小さなクリニックでもきちんと従業員に有給を与えているところはたくさんあります。正社員でなくとも有給は本来与えられるものです。 質問2・他の会社の内定が難しいなら、まず入社してから有給発生日を得て、交渉してみてはいかがでしょう。有給発生日は入社日から6ヶ月後です。 しかしながら、有給を与えず、買い取りもないようなひどい所は入っても精神的につかれそうですね。下手に就職してすぐ辞めてしまうと次の仕事先が見つかりにくくなるのでよく考えて行動した方が良いでしょう。
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