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今、働いており 12月に出産の為、退職予定です。 働いた年数は5年ほどになります。 正社員が4年でパートで働いたのが1年…

今、働いており 12月に出産の為、退職予定です。 働いた年数は5年ほどになります。 正社員が4年でパートで働いたのが1年になります。 この会社が2つあり、1つを退職し10月、11月は新しい会社からの給与支給になります。 10月、11月は週に3回の勤務時間は5時間、出勤になり、 雇用保険を抜けないといけなくなりました。 その場合、出産後就職活動をする時に、 10月、11月は雇用保険を加入していないので失業手当は、9月までの雇用保険で加入してた分はもらえるのでしょうか?? それとも最後に働いたのが雇用保険に加入してないので もらえないのでしょうか?? 説明が下手でややこしくすみません。 もし、失業者手当などで詳しい方がいれば 教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

補足

正社員が4年でパートで働いたのが1年の時は、 勤務時間が長かったので雇用保険に加入していました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常は、雇用保険喪失して、失業の認定をうけないと給付を受けられないんですよね。 10.11に雇用保険に入らずとも就労していると、出産のための退職という受給延長理由ができるのかどうか、、。 受給期間の延長ができなければ、 雇用保険外れてから1年以内に受給しないとなので、12月に出産して産後8週は法的に働けないので求職活動もできないし、最短で失業給付の手続きができても2月後半から3月頭、そうなると給付制限が2ヶ月ついて受給が4月後半から5月頭、給付日数が90日として、受け取りがギリギリ… 通常、雇用保険喪失後、受給手続きまでに、雇用保険に入らないような仕事をしていた場合は、離職状況証明書を勤務先に書いてもらわないといけないです。なので10.11月の仕事についてはこれを書いてもらうと思うんです。 やはりまずは、最寄りのハロワに、 受給期間延長の対象になるのか、 ならないなら、10.11月のアルバイトの取り扱いについて詳しく聞いた方がよいかと。

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  • 正社員を退職した時点で、その会社に離職票を求めて3週間くらいすると届くので、 届いてから失業給付の受給期間延長の手続きに行けば良きと思います。 受給期間延長の手続きは退職の翌日から31日経過後に1ヶ月以内に行かなきゃなので、 パートで働きながらも忘れずに期間内にハロワで受給期間延長の手続きを。 必要書類はハロワで確認を。妊娠を理由に受給延長するなら母子手帳とか必要になります。 通常1年以内→+3年で4年以内に、今度働こうと思った時に失業給付の手続きすれば、求職中(今すぐ働けるけど失業している)に、失業給付を受けられます。 雇用保険加入しないパートをやめた時点ではなく、 正社員を退職した時点で、正社員の離職票での手続きです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 今雇用保険は加入してないのでもらえないです

    1人が参考になると回答しました

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