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離職票の離職理由についての質問です。 現在夫が失業中で、失業保険の申請をしています。

離職票の離職理由についての質問です。 現在夫が失業中で、失業保険の申請をしています。会社がブラックで心身ともに限界だった為、「何度働きかけても勤務環境が改善されない為 退職」と記載した退職届を提出し退職しましたが、届いた離職票に記載されていた退職理由は40、正当な理由のない自己都合退職でした。 残業代の未払いや法律的にアウトな労働時間のタイムカードの証拠があることをハローワークに相談し変更をお願いしていますが、1ヶ月以上経っても会社側から返答が無いためハローワークは何も出来ないと言われています。 7日間の待機後すぐに貰えると思っていた失業保険は貰えないまま3ヶ月目に入り、このままだとコード40の自己都合退社扱いのまま受給することになりそうです。 同じ自己都合退職でも正当な理由の有無で失業保険の金額が違うと聞きました。 夫の元会社が動かない限り私たちはこのまま本来貰えるはずだった金額より低い額の失業保険を3ヶ月待って受給するしか無いのでしょうか。何も出来ることは無いのでしょうか。 ただでさえ夫は会社で酷い扱いを受けてきたのに、辞めてからも貰えるはずのものが貰えないとなると心底腹立たしい思いです。 詳しい方いらっしゃいましたら回答して頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 雇用保険は二つ受給の方法があります。 ①特定受給資格者 ②特定理由離職者 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 質問者さんの場合、上記解説の『2.「解雇」等により離職した者』の(10)に該当し、特定受給資格者として制度上はすぐに受給手続が開始される建前になっています。 特定受給資格者は、受給期間も通常の自己都合退職より長くなります。 ところが、『「解雇」等により離職した者』に該当するためには、その証明を求められます。 今回のように、会社が事実を認めようとしない場合に問題になります。 たとえば、よく証明の例に挙げられるのが、「同部署の2名以上の社員の証言がある場合」などです。 ブログ「はじめての労働災害」 https://first-rosai.com/?p=422 しかし、同じ部署の社員が証明してくれるくらいなら、そもそも職場でパワハラは起きていません。これは無理な要求ですが、ハローワークの内規ではそのようになっていて、そこで弾かれてしまうのです。 これを覆すためには、裁判や労働審判などで会社を訴えて、裁判所の認定によってハローワークにパワハラがあったことを認めさせるということをやります。 でも、裁判費用も時間も掛かりますよね。 だから、抜け道として②特定理由離職者を使います。 特定理由離職者には、 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 という項目があります。 質問に「会社がブラックで心身ともに限界だった為」とありましたので、おそらく通院治療などを受けられていると思います。 そこで主治医に休職して安静が必要な旨の診断書を書いてもらいます。 書式はハローワークのものがあるはずなので、それをハローワークに尋ねてください。 そうすると、すぐに受給手続に入れます。 ただし、②特定理由離職者は、①特定受給資格者とは受給期間が異なります。 通常の自己都合退職と同じ期間しか雇用保険の受給はできません。 ですので、どちらが良いかは質問者さんの夫の判断によります。 会社を訴えるだけの十分な証拠があり、弁護士費用や裁判期間の生活費の蓄えがあるなら①特定受給資格者です。 しかし、そこまでの証拠がなく当面の生活費が必要なら、②特定理由離職者も考えてみてください。

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  • 残業代の未払い等、労働環境についての相談は、労働基準監督署となります。 ハローワークは、手続き上、会社へ確認の連絡はしますが、会社が応答しないからといって、どうにかしてくれることはないでしょう。 ご自身で労働基準監督署へ行き相談してみてはどうでしょうか? 違法な長時間労働、未払い賃金を証明できる資料があれば、労基署は会社へ立ち入り調査をする可能性があります。 個人で動くには、知識が必要です。丸め込まれないようにするため、労働関係に強い弁護士に依頼するのも1つの手段です。費用は掛かりますが…。 お近くに弁護士の無料相談を行っているところを探してみてください。無料相談だと、労働関係には詳しくない弁護士に当たるかもしれませんが、紹介等で何かしらツテが出来るかもしれません。

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  • 法律上の権限を持ったハローワークが何も出来ないのならどうすることも出来ません。 それが不服なら、赤字覚悟で会社とハローワークを訴えるしかないと思います。

  • まずは労働基準監督署に相談かな。 勝ち目はあるかは、難しいように思います。

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