解決済み
106万の壁について教えてください! 私の会社は106万の壁の要件を満たします。 雇用契約は時給950円、1日7時間の週3勤務です。(基本月13日勤務)残業代は5分単位で付くので、残業代で88000円を超えることもありますし、月によっては始まる曜日によって14日だったりもします。 うちの総務に106万て残業代含めないってことだから106万超えても大丈夫なの?と聞くと「うちの会社は超えても大丈夫だけど、旦那さんの会社によって106万をちょっとでも超えるとダメとか130万までならいいよとかだから旦那さんの会社次第だねー」と言われました。 旦那の会社は130万までが扶養となりますが、106万の壁ってそれと違うくない?となんか腑に落ちません。 だって106万て、扶養されてる人の会社が対象かどうかってことだから、旦那の会社がそこまで把握してるかなぁ?と思うのですが・・・。 106万の壁ってどこが判断するんでしょうか。 実際88000円を超える月が半分くらいあるのでこのままだと115万くらいになりそうです。 残業代と賞与は106万に含めないなら、130万未満なら106万超えてても、月に88000円を何回も超えててもいいの?とわけがわかりません。 実際去年は107万くらいでしたが、そのまま扶養で何も言われませんでした。 旦那の会社に聞いたら「はぁ?それは奥さんの会社のことだから。うちは130万までと月12万を3ヶ月連続して超えたかどうかしかみてないよ?」と何言ってんの?と思われそうだし、うまく説明できる自信がありません。(旦那の総務苦手です) うちの会社は東京ですが私は支社の中の担当事務所で片田舎なので、東京の総務とは親しいわけでもないので何度も聞にくいのでこちらで質問させてもらいました。 給与明細には残業代という項目はなく、残業代も含めて基本給となっています。 旦那の会社が130万が扶養ボーダーの場合は106万の壁は関係なくなる、なんてことは無いですよね? 曖昧で分かりにくいです・・・。
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106万の壁というのは、労働者本人が社会保険に加入する際の条件です。 週20時間以上、1年以上継続して雇用される、月額8万8千円以上の賃金、これを満たすと、勤務先の社会保険に強制加入となります。 130万は、健康保険の扶養に入る際の基準です。月額で換算すると、約10万8千円です。月額賃金が10万8千円以下であれば、配偶者の扶養に入ることができます。ただし、先に説明したように、勤務先の労働条件次第では、勤務先で社会保険に加入しなければいけないため、配偶者の扶養に入ることはできません。これが106万の壁と呼ばれるものです。 次は、社会保険の等級の話です。等級は、労働条件によって決定されます。 時給950円、1日7時間、週3日となると、月額賃金は、約79,800円です。等級でいくと3等級です。これは残業代が一時的に増えたとしても変わりません。1日の労働時間が8時間になった、週4日になった、といった労働条件の変更、時給額の変更等、固定的賃金に変更が生じた場合、3ヵ月の賃金変化を見て変更手続きを行います。残業手当は、非固定的賃金に属するため、単に残業代が増えたからといって、等級が上がるということはありません。 健康保険上と税法上、ともに扶養内というのであれば、年収103万以下で働く必要があるかと思います。
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雇用契約の労働条件で判断です。 時給x週間労働時間x52週/12月+手当≧8.8万です。 950x21x52/12=86450<8.8万なので、 手当がないのなら、社保には加入できません。
まず、「短時間労働者の社会保険加入条件」のことが106万の壁などと呼ばれていますが、実際の加入条件に106万円というのはありません。 そのため、106万円を気にする必要はありません。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業 月収88,000の12ヶ月分で1,056,000円で約106万円だから106万の壁のようですよ。 基本的には雇用契約で考え、一つでも加入条件を満たないなら加入にはなりません。 よって月収88,000円を満たさない契約なら社会保険加入にはなりません。 ただし頻繁に加入条件を満たすなら、加入するよう健康保険組合から言われるようです。 加入すべき人が加入していないことがないのか、健康保険組合ではたまに調査をするようです。
1人が参考になると回答しました
簡単に 103万の壁=所得税に関係 106万の壁=社会保険加入に関係 130万の壁=社会保険料を支払わなくてはいけない なので、所得税控除を受けるため、みな103万以内で考えている人が多いです
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