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健康保険・年金で、主人の扶養に入るタイミングについて教えてください。 3月末に退職、現在健康保険は任意継続、年金は国民…

健康保険・年金で、主人の扶養に入るタイミングについて教えてください。 3月末に退職、現在健康保険は任意継続、年金は国民年金を支払っていますが、失業給付受給後は扶養に入りたいと考えています。3月末に会社を退職して、失業給付を受給しています。主人の会社では、失業給付受給中は健康保険上の扶養に入れないとのことだったので、現在は健康保険は任意継続で、年金は1号被保険者として国民年金を支払っていますが、失業給付の受給が終了次第、できるだけ早く主人の扶養に入りたいと考えています。 ①たとえば失業給付の最後の認定日が7月18日だった場合、任意継続の保険料は何月分まで支払っておくべきなのか。 ②認定日が過ぎればすぐに扶養に入る手続きができるのか、また手続きには必要書類等があるのか。 分らないことが多いうえに出費もばかにならないので、不安です。よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養認定の基準は運営者たる組合ごとに違います。 健康保険組合のHPを参照するか、電話で問い合わせてください。 知恵袋で聞いても明確な回答は得られません。 組合によっては年初からのすべての収入(給与のみならず退職金も含む)も 算入したり、あるいは基準となる年収を360でなく365で割り、日額を算出するところもあります。 (扶養認定の基準は年収130万円未満) なお、中小企業が加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、 雇用保険基本手当の受給期間が満了すれば被扶養者となることが可能です。 その時点で無収入であれば”過去”は問われません。 以下、参考URL。 <協会けんぽ>(一般例) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html <ソニー健保>(365で割る例) http://www.sonykenpo.or.jp/guide/guide05.html

  • 知っていて故意に行うのか、知らないのかがわからないのですが、、 健康保険の任意継続は、期間の2年間は、国保に切り替えたいとか、扶養に入るという理由で、勝手に打ち切ることはできません。2年以内ではなく、継続は2年間続けるという決まりです 任意継続を打ち切れるのは、①2年を経過する。②就職して健康保険等の資格を取得する。③後期高齢者医療の被保険者となる。④死亡。 そして、⑤保険料を期日までに納付しなかったために資格を喪失した場合。です。 人によって、ご質問と同様に、扶養に入れない間だけは、(高い国保に入らず)任意継続をして、任意継続をやめたいときになったら、故意に保険料を納めずに任意継続の資格を喪失して扶養に入る、という違法なテクニックを使われる方もいるようですが、それをやりたいということでしょうか。 一応、不正な行為ですからお勧めできませんが、毎月払いをされているなら、10日の支払い日に未納ですと、次の11日にはすぐ資格喪失してしまいます。 無保険の期間が生じないようにしたいのなら、7月はまだ支払うべきですね。 また、老婆心ながら、ご主人の会社の事務ご担当が厳密な方でしたら、上の理由から、扶養に入る前は任意継続だったと聞いたら、「ならば2年間は扶養に入れることはできません」と、申請を却下される可能性もあると思います。(というか、それがまともな対応なんですが) そのあたりを、しっかりと留意して、本当に入れるかどうかを確認しましょう。 (そして、繰り返し言いますが、不正はすすめたくないですが)任意継続している人は扶養に入れないと会社が判断する可能性があるのなら、「うっかり保険料納付を忘れて、任意継続の資格を喪失してしまった。やむをえないので扶養にいったん入れてもらいたい」という芝居が必要なはずです。

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    ID非表示さん

  • ①・・・6月まででいいと思います! ②・・・失業保険も保険の内です! 全てが終わらないと扶養には入れません!

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    ID非表示さん

  • ①6月分まででは、ダメです。7月分までは払い込みましょう。 理由は、6月分までしか払い込まない場合、7月分の納期は10日だと思いますが、7月11日付けで「保険料の未納」により資格喪失してしまいます。認定日が18日ということは、最低でも18日くらいまでは扶養になれませんので、7月分を払い込まないと11日から18日までは任意継続の資格がなくなりますので、国保に加入しなくてはならなくなります。 ②扶養の申請日ですが、「雇用保険受給資格者証」の第3面に受給記録があります。そこに残日数(右から2番目)があると思いますが、そこが残りの日数です。 左から2番目に認定期間があると思いますが、(例)200503-0601 例の場合、6月1日まで手当てを受給したということです。 そこから、残日数を計算すると、受給の終了する日付が分かると思います。 その翌日から、無収入となりますので、その日で扶養申請します。 必要書類は、保険者によって違うので、保険者に問い合わせてください。

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