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有給休暇を1年間で5日は取らなきゃいけないのに3日しか取れず、そのかわり取れなかった分は来年分に繰り越すと職場に言われた…

有給休暇を1年間で5日は取らなきゃいけないのに3日しか取れず、そのかわり取れなかった分は来年分に繰り越すと職場に言われたのですが、これは労働基準法違反になりますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有休義務化は1年間で5日以上の有休を取得させる事を会社に課したルールです。なので取れない分は翌年度に繰り越しと言う事は出来ません。 それ以前に3日しか取得できなかった職場が翌年度には7日取得可能になるなんて質問者様も期待していないはずですし、信用しない方がいいと思います。 経営トップが交代して方針転換したとか労基の是正勧告を受けたなどがあれば信じてもいいかとは思いますが。

  • なります❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • なります。 労基法の改正で、数年前から、有給休暇を10日以上付与される人は、年間5日以上の有給休暇と使わせなければならないという、義務が会社に発生するようになりました。 質問のケースでは、5日の義務を果たさずに3日しかとっていないので、 明確に違反となります。 この制度は、達成してない人一人当たり最大30万の罰金が設定されてるものなので、 労基署に見つかって、指摘された場合には、あなた一人の文として最大30万、他の社員も同様であれば、かける人数という形で、罰金が発生する可能性があります。 まぁ、徹底チェックをされてるわけじゃないので、労働者などが労基署に申告したりして行かないと、ばれない状態ではあると思いますが、 そのうちどっかの企業で悪質な違反事例とかが社会問題的に取り上げられることでもあれば、確認が始まる可能性もあるので、守っておくほうが無難だとは思います。 なにせ5人守れてなかったら30万×5=150万という罰金が最大額だと課せられちゃうので、何かあったときの負担が大きいですからねぇ。

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  • 労働基準法39条7項 「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 これに違反するので、会社が違法となります。 罰金は一人当たり30万円です。 ただし、労働者が申告等しなければ、バレようがないです。

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