教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

■???これって違反ですか???■

■???これって違反ですか???■教員は8時間労働ですが、ほぼ毎日、超過勤務となっている現状があるようです。 外から見ても、明確に分かるところは、部活や生徒指導・保護者との懇談は、正規労働時間を超えているとしか思えません。 これは「労働基準法」違反ですか? 土日も部活があり、部活手当は1ヶ月2000円程度で、どれだけ遅くなったとしても残業手当もありません。 部活が土日もあるので、実際週休なしです。 部活は、「部活好きな先生」「部活嫌いな先生」がいます。 本来、部活は教員業務に入っていません。やらなくてもいいと言うわけです。 得意な地域人材が、部活を指導するという手もあるような気がします。 労働基準法を犯してもよい労働者はいるのでしょうか。 法律違反でしょうか? 様々なご意見があるとは存じますが、 ・「違反である」 ・「違反でない」 ・もし、違反であるのなら、どうすればよいのか 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願いします。

補足

個人的見解ではなく、 「違反」か「違反でない」かでお願いします。 その『法律的根拠』がわかればうれしいです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労基法32条に関連する裁判例・行政解釈例として。 ・教職員に対する時間外勤務命令は、命令権者によつて常に明示的になされなければならないものではなく、正規の勤務時間以外の時間にわたる場合も含めて、これを主宰する所属学校長の指示(職務命令)に基づく職員会議であることが明らかな場合には、当該時間に対する時間外勤務手当を支払う義務がある。(最判S47.4.6) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27092&hanreiKbn=01 ・町立学校職員の勤務時間外における職員会議への出席は学校長の勤務命令に基づいてなされたものと認められる。(函館地判S47.7.17) ・市立小学校教職員が、所属学校長の命令により、あらかじめ作成された計画表に基づき、正規の勤務時間をこえて修学旅行および遠足の引率・付添の勤務をした場合においては、時間外勤務手当支払請求権が生ずる。(東京高判S45.11.27) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=18310&hanreiKbn=05 ・学校の教育計画、経営方針に基づく業務、職員会議、各種委員会、運動会、学芸会、展覧会、教育研究会、講習会、遠足、修学旅行、クラブ指導、生徒自治会、生活指導、職業指導、特殊児童指導等、PTA諸会合及び所業務、家庭訪問、学校を代表する諸会合出席等、教員が使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によつて法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となり超過勤務手当が支払われなければならない。(S25.9.14基収2983) -補足へ- 主な裁判例・行政解釈は以上のとおりですが、 ・私立学校ならば労基法は全面適用されます。 ・国立以外の公立学校ならば労基法の一部が除外されているだけで、労基法は適用されます(地方公務員法58条3項~5項)。そして労働時間(労基法32条)、割増賃金(労基法37条)は適用除外されていませんので、国立以外の公立学校ならば教員もモロに適用されます。だから、上述の判決でも労基法が持ちだされているのです。 ・国立学校ならば、労基法は適用されません。しかし人事院規則はあります。私は人事院規則については疎いのですが、青天井に働かせてもよいとはなっていないと想像します。

  • 労働者ではないので、労基法の適用除外でしょうね。 労働基準監督官も8時間超働いていますが、割増賃金はないでしょう。

  • 他の方が答えているように公務員であれば、違反ではないのでは? 知り合いに外務省で働いている人がいますがだいたい毎日20時間前後働いていますよ。どんどんやつれていって可哀相…。

  • 法律はどうあれ、教師は労働者であって欲しくはないです。 現在の教育問題の一つの原因はサラリーマン教師の存在です。 もちろん、有るべき姿と現実のギャップは存在します。 解決は国の施策で教師の立場を【確立・保障】する事で その過程で単なる職業と思い就職を考える者は排除すべきです。 回答にならなくて済みません。

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