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労働条件契約書、1週間所定労働時間:40時間(状況により異なるシフトになこともある)休日:原則1週に2日(具体的にはシフ…

労働条件契約書、1週間所定労働時間:40時間(状況により異なるシフトになこともある)休日:原則1週に2日(具体的にはシフトの定めによる)社会保険あり、始業21:00、終業翌7:00、休憩2h、実労働8hになります。夜勤専従です。 入社時から1ヶ月出勤日勤15日と少ないシフトになっており4ヶ月続いております。労働日に休業させたことはなく休業補償の条件に該当しないようようです(労働基準監督署より)また、会社から社会保険加入条件に満たないとの事でした。想定してい金額より少い給料や国保保険料も収めることになり4か月間で会社を辞めました。弁護士に相談し労基法26条による休業補償は困難であり民法536条2項について裁判をいたしましたが「使用者の責めに帰すべき事由があるとは言い難く、民法536条2項の適応はない」との判決になり棄却に至りました。今回は民事で争ったので労働基準監督署は関係が無いと思いましたが以前からの相談したいたため報告をいたしましたら判決内容に?でした。公訴は致しませんでした。今後、債務不履行損害賠償や慰謝料請求は可能なのでしょうか?「過去の裁判については今後裁判しない」と言う文章を読んだ記憶があります。可能であれば弁護士に相談し進めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 一回判決が出たら余程のことがないと再審は無理。その時に控訴しないと。 そもそも、書かれている事案では質問者さんが勝訴するのは無理では。

  • そもそも弁護士に相談した場合は、請求できるであろう全ての法律構成を検討しています。 ですのでなかなか難しいでしょう。 あと、一度裁判が確定した事項については、既判力というのが生じます。 「使用者の責めに帰すべき事由があるとは言い難く」という判決に拘束されるので、債務不履行損害賠償や慰謝料請求も難しいでしょう。

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