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残業代について質問です。 勤務時間 9:00〜17:30 うち休憩時間 11:30〜12:30 7時間30分が勤務…

残業代について質問です。 勤務時間 9:00〜17:30 うち休憩時間 11:30〜12:30 7時間30分が勤務時間となっています。 タイムカードで入退社を管理してますが18:00を過ぎた場合、分単位で月で合計して 残業代がもらえます。 ですが17:30〜18:00までは残業はもらえません。 職場内では7時間30分が勤務時間だから 8時間を超えない30分は残業ではないという 認識があるようです。 ですが後輩の職員から この30分の残業を切り捨てていることは 違法ではないかと相談されました。 法律的にはどうなのでしょうか? また私から上の上司には言いにくいので 労働基準監督署に相談して、定期検査を 装って検査に来てもらうようなことは 可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 働いていたのに残業代を払わないのは確かに違法です。 労働時間の記録があれば労働基準監督署に申告したら指導は入ります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 一般に「残業」と呼ばれるものには、「法定時間外労働」と「所定時間外労働」とがあります 「法定時間外労働」は、労働基準法上の労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働 「所定時間外労働」は、各会社や各個人ごとに決められた労働時間を超えた労働のことです お示しの場合だと、7時間30分までは「所定時間“内”労働」、7時間30分超8時間までは「所定時間“外”労働」、8時間超は「法定時間外労働(かつ、所定時間外労働)」となります 法律上、25%以上の割増賃金を支払わなければいけないのは法定時間外労働ですが、所定時間外労働の場合でも通常の賃金は支払わなければいけません そのため、実際には働いているにもかかわらず7時間30分超8時間までの賃金を支払わないことは、労働基準法違反です ただし、変形労働時間制などの特殊な就労形態を取っている可能性もあるので断言はできません 労働基準監督署(労働基準監督官)に動いてもらう方法としては、「こういう法律違反をしている会社がある」と伝える「情報提供」と、「私に対してこのような法律違反状態にあるので、調査指導してほしい」と申し出る「申告」があります 情報提供の場合には必ず調査が行われるとは限りませんが、申告の場合には必ず調査が行われます また、申告を希望するのであれば、労働基準監督署にはあなたの住所氏名連絡先を教えなければいけませんが、「会社には秘密で」と伝えればある程度柔軟に対応してもらえます

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  • >職場内では7時間30分が勤務時間だから 8時間を超えない30分は残業ではない それは、賃金を割り増ししないだけであって、本来は、割増しない賃金を1分単位で残業代として計算するべきだと思います。そして、18:00を過ぎたら割増賃金を支給するのです。 https://www.y-klaw.com/faq1/626.html なお、その30分間を休憩とみなす会社もあるらしいですが、 ・休憩とみなすのなら、その時間は仕事をさせずに従業員が自由に使えるようにしなければならない ・そもそも休憩させて、拘束時間を延ばすのはワークライフバランスの観点から望ましくない とのことです。 https://jinjibu.jp/qa/detl/12236/1/

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