「丸6か月間、雇用保険に加入していた」のであれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 「試用期間」という観点ではなく、 「雇用保険」に加入していて、 「被保険者期間が6か月」を満たしていれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。
なるほど:1
雇用保険に加入していて、その6ヶ月間が全て11日以上給与が発生しているのであれば、受給資格があります。 いずれかが不足している場合は、受給資格がありません。
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