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失業手当 試用期間6ヶ月を経て会社都合の解雇となりました。 失業手当を受けたいのですが試用期間であっても受けられるのでし…

失業手当 試用期間6ヶ月を経て会社都合の解雇となりました。 失業手当を受けたいのですが試用期間であっても受けられるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「丸6か月間、雇用保険に加入していた」のであれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 「試用期間」という観点ではなく、 「雇用保険」に加入していて、 「被保険者期間が6か月」を満たしていれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 雇用保険に加入していて、その6ヶ月間が全て11日以上給与が発生しているのであれば、受給資格があります。 いずれかが不足している場合は、受給資格がありません。

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